11.8消防昇任試験 法律

Q 法第8条の2の4について述べよ
A 学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権限を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、またはみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置されまたはみだりに存置されないように管理しなければならない。
です。

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