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エレベーター新増設は特別決議・・・。普通決議なら・・・?

分譲マンション法律の区分所有法は管理組合運営について事細かく定められています。
それは、民主主義を貫いた考え方で共用部分管理については何事についても各区分所有者がみんなで話し合いをして決めていきましょうの理念が基本となっていて、話し合い決議の判断基準に普通決議、特別決議があり壊れた箇所を元通りにする保存行為と元々の形を変えて改良、変更する行為をさらに軽微変更、重大変更と区分けしてそれぞれ決議要件を定めています。
よく相談受けるのがエレベーターの無い4,5階建てマンションでエレベーターを新増設したい決議を総会ではかった場合、軽微変更とは言えないので重大変更→特別決議となり”区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成が必要”となります。
例えば4階建ての場合、4階の人は賛成しますがⅠ,2階の人は反対する傾向が強いです。3階は分かれるゾーンですね・・・。
そうなると3/4に達しないので否決されてしまうのです。
これが、普通決議なら要件緩和され過半数の賛成となり可決の可能性がかなり上がるのです。
最近、新聞で建て替えの要件(区分所有者及び議決権の各4/5)が耐震工事等の条件があるものの条件緩和され3/4とする案が審議されている記事を見かけました。
建て替えとかより、もっと手前のハードルをさげる検討を先にするべきではないかと思いますがみなさんはいかがですか?

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