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FP1級実技 体験記(2024年2月18日 Part1)

2回目がPart1です。

ノックして入る。
面接官は、女性1人、男性1人

私:失礼します。〇〇〇〇(フルネーム)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

面接官:設例を読んでいただいたと思いますが、まず、Aさんの相談内容と問題点を挙げてください。
私:はい、Aさんの相談内容は、亡くなったBさんの自筆証書遺言が見つかったが、その内容のとおりに分割しなければならないのか、変更が可能なら、どのような手続きが必要なのか、ということと、今後どのような手順で相続手続きを進めていけばよいか、遺産分割の内容によって相続税額が増減することがあるのかについて知りたい、ということです。
問題点としては、相続税が高額になる可能性があるため納税資金をどうするか、相続税の軽減を図るにはどうすればよいか、円滑、円満な遺産分割を行うにはどのようにすればよいか、という点が挙げられます。

面接官:では、その問題点を解決するためにどのような提案をしますか?遺言書がある場合は、その内容どおりに分割しなければなりませんか?
私:相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる分割をすることが可能です。
面接官:分割はいつまでに行う必要がありますか?
私:相続税の申告期限までに行う必要がありますので、相続開始から10か月以内です。
面接官:どのような手続きが必要ですか?
私:相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書を作成します。
面接官:Eさんに預金を遺贈するとありますが、Eさんについてはどうなりますか?
私:(確か受遺者が先に亡くなった場合は無効だったと思うけれど、自信がない)Eさんに対する遺贈は、20年前にお世話になったなどの個人的な事情があったためと思われますが、Eさん本人は、すでに亡くなっておられますので、分割の対象にはなりません。Eさんのお子さんなど遺族がおられる場合は、その方に事情を話してご説明することをお勧めしますが…(自信がなかったので付け足したが不要だったかと)
面接官:Eさん本人は亡くなっていて、個人的な事情によるので分割の対象ではないということですね。
(うろ覚えです)
私:はい。

面接官:その他に必要な手続きはありますか?
私:えー・・・
面接官:Bさんの税金についてはどうですか?
私:あ、はい。Bさんの所得税について、準確定申告が必要です。
面接官:期限はいつまでですか?
私:確か、亡くなった後4か月以内だったかと思います、詳細は確認します。(タックス分野も見ておけばよかった)。

面接官:遺産分割の内容によって相続税額が増減することがありますか?
私:はい、遺言書では、当時同居していたCさんに自宅を相続させるとありますが、現在、Bさんと同居していたのはAさんです。小規模宅地の特例を適用して相続税を軽減するためには、Aさんが自宅を相続するよう遺産分割を行う必要があります。

面接官:小規模宅地の特例について説明してください。
私:はい、一定の要件をみたす宅地などについて、相続税評価額を軽減する制度です。居住用宅地の場合は330㎡まで80%減額され、事業用宅地の場合は、400㎡まで80%減額、貸付用の場合は、200㎡まで50%減額されます。
面接官:それらは、すべて適用されますか?
私:いいえ、居住用と事業用は完全に併用できますが、貸付用がある場合は、完全には併用できず、居住用と事業用をそれぞれ200㎡に換算して合計し、200㎡以下になる分のみ適用されます(計算式を思い浮かべて説明しましたが、グダグダに…)
面接官:面積の調整が必要ということですね。

面接官:では、FPが守るべき職業倫理を挙げてください。
私:はい、顧客利益を最優先すること、守秘義務を守ること、顧客に対する説明義務、コンプライアンスの徹底、インフォームド・コンセントの実施、FP自身の能力の啓発です。
面接官:その中で、今回の事例では、特にどれを重視しますか?
私:インフォームド・コンセントを重視します。遺言書と異なる遺産分割を行う必要がありますので、十分に説明を行い、制度の内容などをご理解いただいた上で、どのように遺産分割を行うのか決めていただく必要があるからです。
面接官:はい、質問は以上です。
私:ありがとうございました。

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