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意外と知らない生理休暇

はじめに

労働基準法により、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定められています。

現状

生理休暇を取得する女性従業員の割合は年々減少し、1%を割っていると
いうデータがあるほど詳しくは知られていない現状があります。
ある年の厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、女性社員がいる
事業所で生理休暇の請求者がいた事業所の割合は「2.2%」。生理休暇を
請求した女性社員の割合は「0.9%」でした。
この結果から、まだまだ生理休暇自体の認識と知識がないことがうかがえますね。
※必ずしも「生理休暇」という名称である必要はありませんが、本著書ではわかりやすいため生理休暇と記述致します。

生理休暇に該当する内容と請求者の注意点

一口に生理休暇といってもどのような状態であれば請求ができるものかわからず、自身の判断で我慢してしまい請求に至らない方がいらっしゃるかとおもいます。
残念ながら明確な状態は記されておりませんが、取得方法は様々なケースがあります。
①当日の請求が可能
事前に予測しづらい生理の特性上、当日請求も可能ではあります。
ただ、突然休暇請求をした場合の職務の滞りを考えて、「いつ頃休む可能性がある。」程度の相談はしておいたほうがいいでしょう。
②時間単位での請求ができる
症状には個人差が大きくあるため、午前休にしたり午後だけ休暇請求することも可能です。
※請求日数に制限はありません。
ですが、生理休暇を取るうえで一番大事なことは有給であるか無給であるか。になるかと思います。
こちらは法律で定められておらず、企業によって異なりますので人事部などにご相談ください。
また、労働基準法に{年次有給休暇が付与されるには、全労働日の8割以上の出勤が必要}というものもあり、取得日数に上限がない生理休暇を有給・無給にかかわらず取得しすぎてしまった結果、年次有給休暇を取る資格条件から外れてしまうこともありますので注意が必要です。

請求者側が虚偽の請求によって生理休暇を不適切に取得したことにより、懲戒免職処分をくだされた事例もありますので正しく利用して頂けたらと思います。

企業側の罰則

対象となる女性従業員が請求したにもかかわらず生理休暇を付与しなかった場合に、労働基準法120条1項によると30万円以下の罰金を科される。とありますので、企業側もつっぱねないよう注意が必要です

最後に

企業側にも社員側にも縛りや罰則などがあり難しいと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、企業は働きやすい環境作りが義務であり、社員も会社に利益を出すことが義務ですので、双方で歩み寄りより良い職場環境を作れたらと思います。

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