![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/37485400/rectangle_large_type_2_db102b70fd5f9a1d781054fd29e931f8.png?width=1200)
持続化給付金Q&A(その1)
申請が始まってから約半年になる持続化給付金、多くの事業主の方が申請されたと思います。
弊社でも、お客様から様々なお問い合わせをいただきました。
今回は、その一部をご紹介しようと思います。
【ケース1】事業所得と給与所得の両方を得ている場合
最近では、本業のほかに副業する方も増えてきました。
そんな中で、事業所得のみで計算すれば給付金の支給対象になるものの、給与所得も合わせて計算すると支給対象外になってしまうという場合もあります。
この場合の問題点は、給与所得も計算に含まれるか?ということです。
〈結論〉
結論からいうと、給付金の支給対象になるかどうかは事業所得のみで判断され、給与所得は計算に含まれません。
公式な見解はわかりませんが、持続化給付金が、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した事業主を保護することを目的として創設された制度であることが理由の一つとして考えられます。
持続化給付金の支給対象は、法人または個人事業主とされており、給与所得者(サラリーマン)は含まれていません。そのため、支給対象になるかどうかの判断も事業所得のみで判断されています。
上記については、申請要項に詳しくは記載されていないことですので、悩まれる方も多かったのではないでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
次回は【ケース2】として、主たる所得を雑所得または給与所得として確定申告して、国民健康保険証を所持していない場合についてお伝えしたいと思います。
行政書士法人 全国理美容コンサルティング
~小さなサロン、大きな未来~
webサイト: https://www.fukuinoriaki.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?