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不動産流通実務検定“スコア”に挑戦<今週の一問>2021.9.27「2項道路」

不動産流通推進センター 企画推進室です。
不動産流通実務検定“スコア”に挑戦!

不動産業界で働く方向けのFacebookページからの転載です。
長くて手ごたえのある問題ですが、正解しても、何ももらえないのです😆
ご容赦ください。

別途、

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さて、問題です。

Q. 建築基準法第42条第2項に規定する道路(以下「2項道路」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

【選択肢】
1.前面道路が幅員4mに満たない2項道路であるため「セットバック」が必要となる場合、この「セットバック部分」に建物を建築することができないが、所有権を有する限り、この「セットバック部分」を建物建替時における建蔽率、容積率の算定上、敷地面積に算入することができる。

2.2項道路は、建築基準法第42条第2項に基づき指定された道路をいうため、どの道路が2項道路であるかについて争いとなることはない。

3.2項道路は、建築基準法施行の際の救済のための制度であるため、2項道路の要件を充足するかどうかの判断基準時点は、例外なく建築基準法の施行日である昭和25年11月23日である。

4.前面道路が2項道路であることがわかっている場合でも、「セットバック部分」の範囲が明確になっていないことがある。

*****

あなたのご解答は、いかがでしたか?

「正解」の番号と解説です。

スコア<今週の一問> 2021年9月27日 Facebookの投稿

不動産流通実務検定“スコア”<今週の一問>、正解と解説です。 

【答え】4
【出題のねらい】
いわゆる「2項道路」は、その道路が幅員4mとなるように、その道路沿いの土地の利用制限等を生ずるものです。他方、どの道路が「2項道路」であるか、また、どの範囲内について土地の利用の制限等を生ずるのかが重要となりますが、実務上、これらの情報が完備されていないこともあるので注意が必要です。
【解説】
1.不正解。 
いわゆる2項道路は、その中心線から水平距離2m(一定の場合においては3m)の線までが建築基準法第42条第1項に定める道路とみなされ、そのセットバック部分には建物の建築ができないほか、当該セットバック部分を建築時の敷地面積に算入することができない等の制限をうけることになります。

2.不正解。
建築基準法第42条第2項に基づく道路の指定に当たっては、幅員が4m未満1.8m以上等の一定の要件を満たす道を2項道路に指定するという「一括指定方式」を採用した地方自治体が多かったです。しかし、その後も台帳が整備されない期間が継続したことから、稀にではありますが事後に、単なる通路と思われていた道が2項道路であると、あるいは2項道路と思われていたけれども単なる通路であると判明する場合があります。

3.不正解。
2項道路の判定の基準時点は、建築基準法の施行時である昭和25年11月23日又は都市計画区域および準都市計画区域に指定された時点のいずれか遅い時点です。

4.正解。
いわゆる2項道路については、その中心線から水平距離2m(一定の場合においては3m)が建築基準法第42条第1項に定める道路とみなされるが、道路の中心線が明確ではない場合もしばしばあり、土地のどの部分が「セットバック部分」に該当するのかが問題となることがあります。

©The Real Estate Transaction Promotion Center

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