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不動産流通実務検定“スコア”に挑戦<今週の一問>2021.10.6「設備表」

企画推進課の奥田です。
不動産流通実務検定“スコア”に挑戦!

不動産業界で働く方向けのFacebookページからの転載です。
長くて手ごたえのある問題ですが、正解しても、何ももらえないのです😆
ご容赦ください。

別に、

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さて、問題です。

Q.物件の売買に当たって売主が作成する設備表(付帯設備表)に関する次の記述のうち、不適切なものを一つ選びなさい。

【選択肢】
1.
設備については、売買対象に含めるのか、売主が撤去するのか、売買対象に含まれる設備に不具合はないかを、販売活動を開始する段階から「設備表」により明確にする必要がある。

2.
引き渡す設備については、売買契約の前に売主買主立会いのもと、設備表に基づいて一つひとつチェックしながら動作の確認を行う必要がある。

3.
売主が撤去する設備については、「設備の有無」欄を「無」とすれば、備考欄等には何も記載する必要はない。

4.
消費生活用製品安全法に定められた「特定保守製品」があるときは、売主が「設備表」の内容を買主に説明する際、製造メーカーに所有者情報の変更を連絡する必要があることや、製品に表示された点検期間に点検を行う必要があることを、特定保守製品の所有者となる買主へ説明をしてもらう必要がある。

*****

あなたのご解答は、いかがでしたか?

「正解」の番号と解説

スコア<今週の一問> 2021年10月6日 Facebookの投稿

不動産流通実務検定“スコア”<今週の一問>、正解と解説です。 

【答え】3

【出題のねらい】
設備表の意義や作成に当たっての留意事項について問うものです。

【解説】 
1.適切
設備表は、売買対象物に付随し売主に引渡す設備を明確にし、設備の不具合等について買主に情報を伝える書類です。作成については、まず売却依頼を受けた早い段階で売主の意向に基づき対象物を特定し、不具合等を確認するために作成します。この一次的な設備表は、案内時や交渉段階の買主に対する説明書類として利用することができます。つぎに、売買条件の交渉の結果確定した内容に基づき、最終的な設備表を作成し、契約書の添付書類とします。引渡し前には、契約書に添付された設備表に基づき現地において確認作業を行います。

2.適切
設備については、経年変化や使用に伴う性能低下、キズ、汚れ等があります。売買契約の前に売主買主立会いのもと、引き渡す設備について動作確認を行うことが後日のトラブル防止には有効です。確認の際は、窓は開閉してみる、トイレは水を流してみる、給湯器やエアコンは実際に作動させて不具合がないかを確認します。

3.不適切
冷暖房機や冷蔵庫、庭木等を撤去したときに、壁紙が黒ずんでいたり、地面が沈み込んだりして、補修・埋め戻しが必要となる場合があります。原則として売主の責任と負担とすべきことですが、その負担をだれが負うのか、あらかじめ決めておかないとトラブルになる可能性もあります。撤去後の処理について、故障・不具合の記入欄や備考備に明記するとともに、売買契約において特約を定めることが必要です。

4.適切
消費生活用製品安全法」では、不動産の媒介業者等は、特定保守製品の所有者に対して、点検等の保守や所有者情報の提供(登録・変更)等の必要性についての情報提供を行い、所有者の取り組みをサポートするための役割を担うものとされています。そのために、設備表に特定保守製品の「有無」に関する記載欄を設けて、当該設備表の脚注等に次の事項を明記し説明し、売主から買主に特定保守製品の保守に関する情報が円滑に伝わるよう努めなければならないとされています(同法第32条の7)。
具体的には、設備表に記入した「特定保守製品」(シール等で「特定保守製品」と表示されている)について、以下の①~③の項目を売主から買主に伝えてもらいます。
① 製造メーカーより点検を受けるためには、所有者情報の提供(登録・変更)が必要になること
② 該当製品は、製造メーカーが定めた点検期間内に点検(有料)を行う必要があること
③ 製造事業者等への連絡先は製品に表示されていること

<実務のポイント>

○設備表の作成
・設備表は売主の責任において作成されますが、媒介業者としては媒介契約 時に「設備表」の趣旨を売主に説明し、売却活動に入る前に売主に作成してもらいます。
・また、作成に当たっては、媒介業者は売主とともに引き渡す設備の状況を 確認して、的確なアドバイスをすべきです。

©The Real Estate Transaction Promotion Center


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