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番外編・死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していたとき

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[1]知っ得ミニ情報!

 死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していたとき
 ~最新版小冊子「遺族保障ガイド」より(2)~

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「万一」の死亡に備える生命保険では、契約時に死亡保険金受取人を指定します。
死亡保険金受取人は、被保険者の同意を得て、契約の途中で変更することが可能です。
ただし、被保険者の死亡後や契約の満期日を迎えた後は、死亡保険金受取人の変更はできません。

死亡保険金受取人が死亡したにもかかわらず、受取人の変更手続きをしないまま被保険者が死亡した場合は、一般的に受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が死亡保険金受取人になります。
「受取人の法定相続人」も死亡保険金の支払事由発生時までに死亡していた場合は、さらにその人の法定相続人が死亡保険金受取人になります。
受取人が複数の場合の受取割合は、一般的に均等となります。
(生命保険会社によっては受取人の法定相続人ではなく、「被保険者の遺族」としている場合もあります。)

この機会に、加入している生命保険の保険金受取人を確認してみてはいかがでしょうか。

◇死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?◇
事例を掲載しています。
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/9328.html?lid=mm461

◇受取人変更について◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/95.html?lid=mm461

「遺族保障ガイド」では、「万一」に備える生命保険について仕組みや特徴を解説し、契約事例をもとに保険料額の例なども掲載しています。

◇「遺族保障ガイド」改訂のお知らせ◇
https://www.jili.or.jp/press/2023/9351.html?lid=mm461

◇「遺族保障ガイド」について◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm461#anchor-entry9341

◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm461

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