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番外編:死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?

当センターホームページのコンテンツ「ひと目でわかる生活設計情報」では、生活設計を立てるために必要となる基本的な考え方やヒント・参考情報を分かりやすくまとめています。
今回は2023年度で最も閲覧数の多かったページ「死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?」をご紹介します。

生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰が保険の対象となり(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。

例えば、契約者(保険料負担者)・被保険者である夫が死亡し、死亡保険金を保険金受取人である妻が受け取ったとき、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的があるため、相続人が保険金を受け取る場合に限り、次の金額が非課税とされています。

●死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人数

この夫妻に子どもが2人いた場合、法定相続人は妻・子ども2人の計3人で「500万円×3人=1,500万円」までが死亡保険金の非課税金額となります。

なお、本ページでは、その他の相続財産なども合わせて相続税の計算方法を事例で掲載しています。

◇「死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?」はこちら◇
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/833.html?lid=mm470

◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm470

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