最低賃金が上がるらしい…。

この秋から、最低賃金が上がるようです。最低賃金、毎年秋に変わる(上がる)のですが、今年は…、

28円増!

しかも「全国一律」!

になりそうです(まだ決定ではないですが…)。この答申、コロナ禍にあって、中小企業事業者には「重し」になるかもしれません😱。

そんな中、ちょっと気になったのが「ものづくり補助金」。

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↑公募要領から。

ざっくり言うと、設備投資に際して設備投資費用の1/2(要件を満たすと2/3)。最大1,000万円(グローバル展開型は3,000万円)補助してもらえるというもの。

中小企業の事業者(特に製造業)は、この補助金を利用して設備投資を考えます。このものづくり補助金、昨年度から要件が下記のように変わりました↓。

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「3.事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円の水準にする」

「事業場内」とは、「設備を設置する都道府県」。つまり、本社が東京(最低賃金1,013円)の事業者が、北海道(最低賃金861円)の工場に補助金を受けて設備投資をする場合、「北海道の最低賃金+30円(891円以上)」になります。

ただ、事業計画期間(3〜5年)中は、毎年報告が必要…。

つまり、次回の報告の際は、「28円上がった北海道の最低賃金+30円(つまり919円以上)」にしないといけないのでは❓。

未達成の場合、『補助金返還』になるし…😅


気になったので、ものづくり補助金の事務局に尋ねてみました!。


Q.事業場内最低賃金の対象者を教えて下さい。

A.正社員はもとより、パート、アルバイトも対象者です。週1日のアルバイトでも対象になります。

Q.最低賃金が上がった場合、例えば28円上がった場合、「28円上がった最低賃金+30円」になっている必要がありますか

A.仰る通りです。最低賃金が上がった場合は、上がった最低賃金+30円になってないといけません。

Q.疎明資料は何が必要になりますか

A.従業員の賃金台帳で確認します。


確かに補助金を受け取ることの「破壊力」はありますが、最低賃金が上がることで、後から「あーっ‼️」ってなることがあるかも…。

ハード(設備投資)とソフト(労務管理、賃金体系)、「両面」からアドバイスが必要ですね!。

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