浸水想定区域指定と要配慮者利用施設避難計画策定義務

うーーん…条例が微妙…
水位周知河川以外の準用河川や普通河川は総合治水条例38条で浸水想定区域指定をするまでは良い。
その後の要配慮者利用施設避難計画策定義務まで持っていくのは無理がありますね。
うん、条例が中途半端。

本日背中の日。昼休みしか出来なかったので、いまいち入ってない気がするがまあいいでしょう。鬼の顔目指して頑張ろう!

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