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海外在住日本人の一時帰国時の免税購入について│免税手続き代行サービス「REMOTAX」

日本人でも海外に住んでいる方は日本で買い物をする際、免税が受けられることはご存知でしょうか?日本への一時帰国中に買い物をする時は条件を満たせば、消費税の免税を受け、消費税抜きの価格で購入することができます。その反面どのように免税の手続きを行えば良いのか、分からない方もいらっしゃると思います。条件を理解していないと免税を受けることが出来ません。最悪の場合は取り消しになり、後から消費税を支払わなくてはならない場合もあります。こちらではその条件や気を付けるべき点などを紹介します。


  • 一時帰国の際に免税が適用となる条件

一時帰国の際に免税での購入をするためには条件があります。
・「非居住者」であること。
※非居住者の条件は以下の通りです。
①外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
③①及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
④[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

引用:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html

観光庁免税サイト

まとめると海外勤務している人、海外で2年以上滞在を予定している人、また既に2年以上滞在している人で、かつ一時帰国の滞在期間が6ヶ月未満の人ということになります。

  • 実際に免税を受けて購入するためには

上記の条件を満たす方は免税を受けることが可能になります。但し、購入する際にも条件が存在します。
①自身で使用される物品であること。
事業用途や販売用途で購入する場合には免税を受ける対象外となります。
またそれらの物品は「消耗品」と「一般物品」に分けられ、免税を受ける金額の下限や上限があります。詳しくは下記のコラムに記載がありますのでそちらをご確認ください。
※免税とは:https://www.remotax.jp/column/what_taxfree.html
②「免税店」で購入すること。
免税店として許可を受けた店舗でのみ免税を受けることが可能です。免税店の多くは免税販売ができることを示すシンボルマークが店の入り口に貼ってあります。
以上を満たした上で購入の際、店員さんに免税を依頼すると、免税購入することが可能です。

  • 気をつけるべきこと

気をつけるべきことが1点あります。
・パスポートの入国スタンプが必要
購入の際パスポートの提示をすることが必須です。パスポートのコピーやその他類似の書類で免税は受けられません。
免税を受けるには滞在期間が6ヶ月未満という条件があり、その証明のためパスポートの入国スタンプが必要になります。日本のパスポートで日本に入国する際は、顔認証での自動ゲートを通ることもありますが、この入国方法では入国スタンプを押されないことがあります。この場合、税関の職員などに必ず入国スタンプを押してもらってください。入国スタンプがないと入国日の証明ができず、免税を受けることができなくなります。

  • まとめ

一時帰国の際の免税条件はお分かり頂けたでしょうか?免税が受けられることを知っていても条件が分かりづらく諦めていた方にもご理解いただけたら幸いです。
まだ新型コロナウイルスの影響が予断を許さない状況ではありますが、日本に一時帰国された際には日本での免税買い物ライフを楽しんで下さい。


【免税販売をご検討される小売店様向けの免税販売手続き代行サービス】

・サービス名:REMOTAX(リモタックス)
・URL:https://www.remotax.jp/
・e-mail:info@remotax.jp

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