令和6年 税条例の一部を改正する条例

参考(施行日の色分け)
黒  :令和6年4月1日施行【原則施行日】(赤字は法律と違うところ)
黄色 :令和7年4月1日施行

〇〇市(町・村)税条例の一部を改正する条例
〇〇市(町・村)税条例(昭和●年〇〇市(町・村)条例第●号)の一部を次のように改正する。
第56条中「第65条第4項」を「第152条第5項」に改める。
 附則第7条の4の次に次の6条を加える。
 (令和6年度分の個人の市(町・村)民税の特別税額控除)
第7条の5 市は、令和6年度分の個人の市(町・村)民税に限り、市(町・村)民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者の第314条の3、第314条の6から第314条の9まで、附則第3条の3第5項、附則第5条第3項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項及び附則第7条の2第4項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の市(町・村)民税に係る令和6年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、1万円に当該控除対象配偶者等一人につき1万円を加算した金額)を超える場合には1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、1万円に当該控除対象配偶者等一人につき1万円を加算した金額)から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、1万円に当該控除対象配偶者等一人につき1万円を加算した金額)を超えない場合には第2項第2号に掲げる額に相当する金額とする。
3 前2項の規定の適用がある場合における第314条の7第11項、第321条の7の8第1項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、第314条の7第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額(附則第7条の5第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」と、第321条の7の8第1項中「課した」とあるのは「附則第7条の5第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「のこれらの規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第7条の5第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。
 (令和6年度分の個人の市(町・村)民税の普通徴収に関する特例)
第7条の6 令和6年度分の個人の市(町・村)民税に限り、第319条の規定により普通徴収の方法によって徴収する個人の市(町・村)民税(第321条の7の2第3項及び第328条の13の規定により徴収するものを除く。以下この項において「普通徴収の個人の市(町・村)民税」という。)の納期が第320条本文の規定により定められている市における普通徴収の個人の市(町・村)民税の当該定められている納期における徴収については、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市(町・村)民税の額(前条第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市(町・村)民税の額をいう。以下この号において同じ。)からその者の普通徴収の個人の市(町・村)民税の額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市(町・村)民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市(町・村)民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「6月分金額」という。)に満たない場合には、6月中に定められている納期においてはその者の6月分金額からその者の普通徴収の個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の6月分金額以上であり、かつ、その者の6月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、6月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、8月中に定められている納期においてはその者の6月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、10月中に定められている納期及び1月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の6月分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の6月分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、6月中に定められている納期及び8月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、10月中に定められている納期においてはその者の6月分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、1月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の6月分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、6月中に定められている納期、8月中に定められている納期及び10月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、1月中に定められている納期においてはその者の普通徴収の個人の市(町・村)民税の額に相当する税額を徴収するものとする。
2 前項の規定の適用がある場合における第320条の規定の適用については、同条中「当該個人の市(町・村)民税額」とあるのは、「附則第5条の9第1項第1号に規定する特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市(町・村)民税の額」とする。
3 市が令和6年度分の個人の市(町・村)民税(6月中に定められている納期から第321条の7第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前2項の規定は、適用しない。
(令和6年度分の給与所得に係る個人の市(町・村)民税の特別徴収に関する特例)
第7条の7 附則第7条の5第4項及び第5項の規定の適用がある場合における第321条の5第1項の規定の適用については、令和6年度分の個人の市(町・村)民税に限り、同項中「12分の1」とあるのは「11分の1」と、「6月」とあるのは「7月」とする。
(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市(町・村)民税の特別徴収に関する特例)
第7条の8 令和6年度分の個人の市(町・村)民税に限り、第321条の7の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市(町・村)民税(第3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市(町・村)民税」という。)の徴収及び第321条の7の2第3項の規定により普通徴収の方法によって徴収する公的年金等に係る所得に係る個人の市(町・村)民税の徴収については、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市(町・村)民税の額(附則第7条の5第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合に算出される第321条の7の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市(町・村)民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市(町・村)民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市(町・村)民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市(町・村)民税の額の2分の一に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割普通徴収金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市(町・村)民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「6月分普通徴収金額」という。)に満たない場合には、第320条本文の規定により6月中に定められている納期においてはその者の6月分普通徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同条本文の規定により8月中に定められている納期においてはその者の分割普通徴収金額に相当する税額を、普通徴収の方法によってそれぞれ徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市(町・村)民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市(町・村)民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分特別徴収金額」という。)に相当する税額を、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において第321条の7の4第2項に規定する特別徴収対象年金給付(以下この項及び第3項において「特別徴収対象年金給付」という。)の支払をする際、特別徴収の方法によってそれぞれ徴収するものとする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の6月分普通徴収金額以上であり、かつ、その者の6月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額に満たない場合には、第320条本文の規定により6月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、同条本文の規定により8月中に定められている納期においてはその者の6月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を普通徴収の方法によって徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分特別徴収金額に相当する税額を、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によってそれぞれ徴収するものとする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の6月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額以上であり、かつ、その者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の10月分特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第320条本文の規定により6月中に定められている納期及び同条本文の規定により8月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の10月分特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によってそれぞれ徴収するものとする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の10月分特別徴収金額の合計額以上であり、かつ、その者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の10月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第320条本文の規定により6月中に定められている納期及び同条本文の規定により8月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の10月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によってそれぞれ徴収するものとする。
(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の10月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額以上である場合には、第320条本文の規定により6月中に定められている納期及び同条本文の規定により8月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
2 前項の規定の適用がある場合における第321条の7の5の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第5条の11第1項各号の規定により特別徴収の方法によってそれぞれ徴収するものとされている額」とする。
3 令和6年度分の個人の市(町・村)民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市(町・村)民税の徴収(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市(町・村)民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市(町・村)民税の額から第321条の7の8第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市(町・村)民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分特別徴収金額」という。)に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分特別徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の10月分特別徴収金額以上であり、かつ、その者の10月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市(町・村)民税に係る特別税額控除額がその者の10月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額以上である場合には、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第321条の7の8第2項の規定により読み替えられた第321条の7の2第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、徴収するものとする。
4 前項の規定の適用がある場合における第321条の7の5の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第5条の11第3項各号の規定によりそれぞれ徴収するものとされている額」とする。
5 市が令和6年度分の個人の市(町・村)民税を第321条の7の9第2項、第321条の7の10第1項その他政令で定める規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前各項の規定は、適用しない。
(令和7年度分の個人の市(町・村)民税の特別税額控除)
第7条の9 市は、令和7年度分の個人の市(町・村)民税に限り、市(町・村)民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第314条の3、第314条の6から第314条の9まで、附則第3条の3第5項、附則第5条第3項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項及び附則第7条の2第4項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の市(町・村)民税に係る令和7年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が1万円を超える場合には1万円から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が1万円を超えない場合には第2項第2号に掲げる額に相当する金額とする。
(政令への委任)
第7条の10 附則第7条の5から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第10条の2第21項を削り、同条第20項を同条第21項とし、同条第19項中「第15条第25項第3号ハ 」を「第15条第25項第4号ハ」に改め、 同項を同条第20項とし、同条第18項中「第15条第25項第3号ロ 」を「第15条第25項第4号ロ」に改め、 同項を同条第19項とし、同条第17項中「第15条第25項第3号イ 」を「第15条第25項第4号イ」に改め、 同項を同条第18項とし、同条第16項中「第15条第25項第2号ハ 」を「第15条第25項第3号ハ」に改め、 同項を同条第17項とし、同条第15項中「第15条第25項第2号ロ 」を「第15条第25項第3号ロ」に改め、 同項を同条第16項とし、同条第14項中「第15条第25項第2号イ 」を「第15条第25項第3号イ」に改め、 同項を同条第15項とし、第13項の次に次の1項を加える。
14 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、●とする。
附則第10条の2第23項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第37項 」に改め、同条第22項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第37項」に改める。
附則第10条の2第27項を同条第28項とし、同条第26項を同条第27項とし、同条第25項中「附則第15条第43項」を「附則第15条第42項 」に改め、同項を同条第26項とし、同条第24項中「附則第15条第42項」を「附則第15条第41項」に改め、同項を同条第25項とし、同条第23項の次に次の1項を加える。
24 法附則第15条第38項に規定する設備について同項に規定する市の条例で定める割合は、●とする。
附則第10条の3中「申告書」の次に「又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第4項に規定する管理者等から、前項に規定する期間内に同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるもの(以下「総務省令で定める書類」という。」を加える。
附則第11条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。
附則第11条の2の見出しを(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第1項中「令和4年度分」を「令和7年度分」に、「令和5年度分」を「令和8年度分」に改め、同条第2項中「令和4年度適用土地」を「令和7年度適用土地」に、「令和4年度類似適用土地」を「令和7年度類似適用土地」に、「令和5年度分」を「令和8年度分」に改める。
附則第12条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改め、同条第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改め、「(商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあつては、100分の2.5)」及び「(令和3年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を削り、同条第2項及び第3項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令和6年度から令和8年度までの各年度分」に改め、同条第4項及び同条第5項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。
附則第13条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改め、同条第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に、「令和3年度分」を「令和6年度分」に改める。
附則第15条第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この法律は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第56条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(市(町・村)民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の市(町・村)税条例(例)(以下「新条例」という。) の規定中個人の市(町・村)民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市(町・村)民税について適用し、令和5年度分までの個人の市(町・村)民税については、なお従前の例による。
 (固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第●号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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