例規の新旧対照表方式での改正について

一部改正方式の「改め文」と呼ばれるものは、議員のみなさんにも分りにくいですし、職員のみなさんにとっても作成に負担のかかるものだと思いますが、なぜ、その手法で例規の改正を行っているのでしょうか。

一部改正方式は長い歴史があり、また、例規の改正は法令に沿って行うのが法制執務の考え方ですので、法律の改正を一部改正方式で行っている以上、同じ手法で行ってものと思います。

しかし、近年では、新旧対照表形式で条例改正を行う自治体も増えてきています。これらの自治体は、伝統や慣習にとらわれず、分かりやすさと効率を求めた結果ではないでしょうか。

少し前までは、新旧対照表形式の場合、印刷する用紙が莫大になる懸念もありましたが、議会のペーパレス化も進みその心配もなくなった地方公共団体も増えてきているようです。
また、省令レベル(内閣法制局の審査を受けないもの)は、新旧対照表形式に移行しております。

例規の改正は、正しく行われるのであれば手法は関係ないのですから、新旧対照表形式で全く問題ないと考えます。

一度ご検討されてはいかがでしょうか。

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