フェルミ推定小咄

ビジネス用語ででてくることがある「フェルミ推定」。解説はウィキペディアの記事に譲りますが(フェルミ推定)、仕事中に思いついたスケッチをコント仕立てにしました。ちょっとインテリ気取りたいけど笑いも取りたい、そんな稀有なシチュエーションのときに是非お役立てください。


A「なあ、B、日本にあるスーパー銭湯は浴場全体のどのくらいの割合か知ってる?」
B「え、まず浴場っていくつくらいあるの?」
A「知らない。」
B「え、俺も知らないよ。」
A「答えは、スーパー銭湯だけに数%」
B「ダジャレ? ダジャレ? それがいいたかっただけ?」
A「日本の人口は1億2千600万人とした場合の概算値ね」
B「ガチでフェルミ推定かよ。っておい、答え出てねえじゃん。しかもサラリと話流したよ」
A「えーとね、銭湯の数はわかってるんだよ。」
B「銭湯だけに1010とかいうんだろ」
A「厚生労働省の資料によると3300くらい」※1
B「またガチなやつ突っ込んできたな。つかはじめ知らないとか抜かしたよな。」
A「すまん。その他の公衆浴場(※2)がたくさんあってな。1万以上の数がわからなくてな」
B「日本の人口さっき答えてたやんか!」

※1 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/19/
※2 "公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場がある。
(1) 一般公衆浴場
 地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他、老人福祉センター等の浴場がある。
(2) その他の公衆浴場
 保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等がある。
 他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外とされており、労働安全衛生法による作業場に設けられた浴場や労働基準法による事業附属寄宿舎、旅館業法の適用を受ける宿泊施設の浴場が該当する。また、専ら他法令、条例等に基づき運営され衛生措置の講じられている、病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場、国や自治体によって寝たきり老人等を対象に入浴介助を伴った入浴サービスに使用される浴場は許可の対象外となる。
 なお、遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場ではない。また、もらい湯等は業(反復継続の意思と社会性を持って行われること)として行われていないものは対象にはならない。" https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei04/04.html


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