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#民法 8.27勉強記録用

相続人の態度とは
ー死亡を知ったときから(相続の開始があったことを知った日から)3か月以内(熟慮期間)に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選ばなければならない。何も申し出ない場合は単純承認として扱われる。一度承認や放棄を決定すれば撤回できない。

相続回復請求権
ー本当に相続をすべき人(真正相続人)が行使できる権利。詐欺などで相続人のふりをして不正に相続をしている場合に、真正相続人が相続権の侵害を排除して相続財産を回復することが出来る。相続権が侵害されている事実を知ったときから5年、相続開始から20年経過したときに時効消滅する

単純承認
ー全部相続する

限定承認
ー借金の方が大きかったら相続しない。借金を返済して手元にお金が余るなら相続する。(かなり都合よく相続できる制度。被相続人が多額の借金を抱えていそうな場合に相続人が選ぶ承認方法)。共同相続人全員が共同してのみすることが出来る。財産目録を調整して家庭裁判所へ限定承認をする旨を提出しなければならない。

放棄
ー初めから相続人ではなかったという扱いになる。一切承継しない。家庭裁判所へ提出が必要。

相続の順番について
①子・妻
②直系尊属(①がいない場合に初めて相続権を得る)
ー親等の近い人(一親等が最も優先)のみが相続人となる。実父母と養父母に順位の差はない。
③兄弟姉妹(①②がいないときにはじめて相続する)
ー被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹と一方を異にする兄弟姉妹は、相続できる権利は後者は前者の1/2になる。

代襲相続
ー被相続人Aの子Cが実は先に亡くなっていた場合、Cの子供Fに相続分を承継する制度。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪に限られる。

代襲原因
ー相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人の廃除に限られる
*相続の放棄は代襲原因にならない

同時死亡の推定例
ー飛行機事故等で父と子が無くなった場合、父が先に亡くなったならば、妻のみが相続することとなるが、子が先に亡くなった場合は妻と父の母(祖母)相続することになるので相続の事情が変わってしまう。そこで、同時に死亡したと推定することで妻と父の母(祖母)に相続財産が行くことになるという形式をとっている




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