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ゼロから始める宅建士:都市計画法と国土利用計画法の面積制限について

都市計画法や国土利用計画法を勉強していると、許可や届出が必要な面積制限が出てきました。それぞれの制限となる数字は覚えたのですが、例えば2,000平方メートル未満が制限となっているのは都市計画法と国土利用計画法のどちらだっけ?みたいな状態になったので、それを整理するために花子で図示してみました。

都市計画法の小規模な開発行為

国土利用計画法の許可・届出が不要な面積(注視区域、無指定区域)

問題集をやった限りでは、都市計画法の数字と国土利用計画法の数字を入れ替えるといったものはなかったので、今後も出ることはないんじゃないかと思っているのですが、「国土利用計画法で無指定区域の市街化調整区域は必ず届出が必要である」といったひっかけくらいはあってもおかしくないかなぁと思ったり思わなかったり。ちゃんと切り分けて覚えていれば間違えない問題だと思うので、ちゃんと勉強するしかないですね。

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