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営業保証金の不足額の供託だけで正解なの?

上記の問題集を使っているのですが、問題集を解いていてそれまではその解答で納得していたのですが、営業保証金の還付があった後の一連の流れを見ると、本当にそれで正解なの?と思うようになりました。

以下にその問題と解答を記します。

平成21年問30(問題集だと52ページ)
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(4)営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

みんなが欲しかった! 宅建士の問題集 2022年度

令和2年(10月)問35(問題集だと56ページ)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(3)Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

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解答はどちらも「正しい」なのですが、実際はこの後、2週間以内に免許権者に対して追加供託の届出が必要なので「誤り」のように思います。

ただし、宅地建物取引業の第二十八条を見ると、第1項に不足額の供託、第2項に免許権者への追加供託の届出と分かれており、第1項だけを見ると不足額の供託で止まってても正解のような気もします。

(営業保証金の不足額の供託)
第二十八条 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索

第1項と第2項に分かれており、第1項だけでも正解という判断なのか、私の認識が間違っているのか、あるいは出題者のミスなのか。

謎です。


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