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ゼロから始める宅建士:都市計画法の特別用途地区と特定用途制限地域の違いについて

都市計画法の特別用途地区と特定用途制限地域が似たような名前の似たような内容なため、頭がごちゃごちゃしていたのですが、YouTubeに解説動画がありました。

これによると、

特別用途地区(用途地域への規制)
 →発展させるための規制
特定用途制限地域(用途地域外への規制)
 →勝手なことをされないようにするための規制

とのこと。市街化区域と市街化調整区域の関係みたいなものなんですかね。

花子(ドロー系お絵かきソフト)を持っているので、ちょっと図示してみました。

市街化調整区域は市街化させたくない、あるいは抑制しておきたい区域のため、用途地域(住居系、商業系、工業系の合計13種)を原則として定めないところ。そんなところに特定用途制限地域のような「勝手なことをされないようにするための規制」を設けることは、抑制しているところにさらに抑制しようとするようなもの。これって意味がないよね(「ビルを建ててはダメ」というところにさらに「ビルを建ててはダメ」と言っても意味はない)。ということで、市街化調整区域には特定用途制限地域は定められない。

こんな感じかな。

確認のために他のWebサイトをいくつか見てみたところ、「特定用途制限地域は用途地域の指定がない非線引き区域および準都市計画区域内で指定」とあり、非線引き区域は特定用途制限地域の対象外と思っていたのであわてて修正。逆に都市計画区域、準都市計画区域以外の区域は特定用途制限地域の対象と思っていたので、これは間違いらしいぞと思って、こちらも修正。後者は用途地域を定めることができないところに制限を設けてもね、という市街化調整区域みたいな立ち位置だからなのかな。


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