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【中小企業診断士試験】令和6年法務をchatGPTに解かせてみた

こんにちは、理系大学生のららです。

突然ですが皆さまは勉強にAIを活用しているでしょうか?

ハルシネーションもあり活用には消極的な方も多いかもしれません。

私はこれでもかというぐらいchatGPTやPerplexityなどを使い倒しており、周りの学友も同じようなものです。

さて、今回は我々大学生の味方「chatGPT」の精度を令和6年度法務で試してみましょう。

まずは何点取るか予想してみよう

さて、まずはchatGPTが何点取るか予想してみましょう。

私の予想は80/100です。

chatGPTは大規模言語モデルがベースになっており、情報の正誤に関わらず様々な情報を収集して学習しています。

そのうえで人間が好むように追加学習をして成り立っているAIですので、情報制度自体はそれほど高くないのでは?と予想します。

ちなみに私の令和6年法務の点数は52点です。

プロンプトについて

GPT‑4oを用い、問題文を入力し解答を出力させます。

また、下記の条件を指示しています。

  • 日本で定められられる法律に則って解答すること。

  • 解答過程は必要ない。答えだけを出力すること

また、第3問に関しては表が含まれていたため工数削減のため画像にて読み込ませました。

結果

さて、さっそく結果発表といきます。


結果、chatGPTの点数は76点でした。

う~ん、ピタリ賞ならず。

間違った解答を見てみよう!

ではさっそくchatGPTが間違えた問題についてどのような解説を行うのか見ていきましょう。

全部は手間なので2問だけ!

第7問設問1【正答:イ chatGPT:ウ】

chatGPTに詳細に解説するように指示しました。

下記がchatGPTの解答になります。

背景:

この問題は、X社の代表取締役であり大株主である甲氏が、事業承継を考え、Y社に株式を譲渡したいと考えている状況です。X社の株式をY社に譲渡するために、必要な手続きや株主間の合意について話し合っています。特に、甲氏が他の株主の一部が譲渡に同意しない可能性がある場合に、どう対応すればよいかが焦点となっています。

空欄AとBの解答に関するポイント:

甲氏が他の株主の同意を得られない場合でも、全ての株式をY社に譲渡したいと考えた場合、会社法の「特別支配株主による株式等売渡請求制度」を利用することが可能です。

1. 特別支配株主とは?

特別支配株主とは、会社法上、「発行済株式総数の3分の2以上」を保有する株主を指します。このような株主は、他の株主に対して、その保有する株式を自己に売り渡すよう請求することができます。これにより、甲氏はX社の全株式を自分のものにし、その後、Y社に譲渡することができます。

2. 空欄AとBについて:空欄Aには「発行済株式総数」が入るべきです。
特別支配株主の定義に関連するのは「発行済株式総数」であり、「総株主の議決権」ではありません。
空欄Bには「3分の2」が入るべきです。
特別支配株主の条件は、「発行済株式総数の3分の2以上」を保有することです。したがって、Bには「3分の2」が入ります。


解答選択肢の確認:ア:総株主の議決権 5分の4
これは、特別支配株主の定義には合致しません。
イ:総株主の議決権 10分の9
これも、特別支配株主の定義には合致しません。
ウ:発行済株式総数 3分の2
これは特別支配株主の条件に合致するため、正しい選択肢です。
エ:発行済株式総数 5分の4
これは特別支配株主の条件を満たしていないため、正しくありません。


結論:

正解は**「ウ:発行済株式総数 3分の2」**です。

chatGPTによる出力

シンプルな知識ミスでしたね。

特別支配株主は総株主の議決権の10分の9以上を保有する株主のことです。

この問題は本番でも解ける人と解けない人が明確に分かれた問題ではないでしょうか?

第22問【正答:イ chatGPT:ウ】

次は景品表示法の問題です。

こちらも詳細に解説するよう指示しました。

景品表示法(景表法)に関する問題の選択肢について詳しく解説します。

ア 「景表法第 5 条第 1 号に規定するいわゆる優良誤認表示とは、商品・役務の価格その他の取引条件についての不当表示を意味する。」解説: 景表法第5条第1号は、商品やサービスの品質、規格、その他の内容について誤解を与える表示、つまり「優良誤認表示」に関する規定です。この選択肢では「価格その他の取引条件」と述べていますが、それは景表法第5条第2号「有利誤認表示」に該当する内容です。したがって、この記述は誤りです。
結論: 誤り。


イ 「広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと(いわゆるステルスマーケティング)は、景表法の規制対象に含まれている。」解説: ステルスマーケティングは、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為です。しかし、現在の景表法には、ステルスマーケティングそのものを直接的に規制する明確な規定はありません。この行為が他の不当表示に該当する場合は、景表法の対象となることがありますが、ステルスマーケティング自体を規制する条文は存在しません。
結論: 誤り。


ウ 「口頭でのセールストークは、景表法上の『表示』に含まれない。」解説: 景表法における「表示」とは、一般消費者が商品やサービスを購入する際に目にする広告や表示を指します。これは、文字や図、音声などを通じて行われるものを含みますが、口頭でのセールストークも「表示」に該当します。そのため、この選択肢は誤りです。
結論: 誤り。


エ 「不動産の取引に関する広告については、取引の申出に係る不動産が存在すれば、実際には取引する意思がなかったとしても、景表法違反にはならない。」解説: 不動産広告において、取引する意思がないにもかかわらず広告を出すことは、消費者を誤解させる行為であり、景表法違反に該当します。実際には取引する意思がなければ、たとえ不動産が存在しても、それを広告すること自体が景表法違反となる可能性があります。
結論: 誤り。


結論:

正解はウです。

理由は、景表法の表示は「一般消費者が認識する手段として用いられるもの全て」が含まれます。

chatGPTより出力

おおっと、なんか面白い解説が出てきましたね…

なんとすべて誤りとしたうえでウが正答だと主張しています。

正しい答えはイとなります。

ちなみにですが、令和5年10月1日からステマ規制が景品表示法違反となっています。

その情報がインプットされていないがゆえに出力されたミスですね!

生成AIは長所・短所を理解したうえで使おう

chatGPTは便利な生成AIですが、情報の正確ではない可能性があります。

情報検索を行う際はソースを示してくれるperplexityの方が有用かもしれません。

生成AIは便利ですが、短所やリスクを認識したうえで利用することが大切です。


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