VISIONS NZ:外国為替の紹介

NZ VISIONS:外国為替の紹介
1.グローバル外国為替市場のガイドラインとは何ですか?
『グローバル外国為替市場準則』(「グローバル準則」)はグローバル外国為替市場が広く認めている良い実践原則であり、外国為替卸売市場1)に一連の共通原則を提供して、穏健、公平、開放、流動性が十分で、かつ適度に透明な外国為替市場の確立を促進して、外国為替市場の誠実さ、効率的な運行を推進して、異なる市場参加者が堅牢なインフラサポートの下で安心かつ効率的に取引できるようにすることを目的としており、取引価格は競争力があり、入手可能な市場情報を反映している

 
グローバルガイドラインの作成は協力するプロセスである。 外国為替ワーキンググループと市場参加者グループは相次いで複数のバージョンの初稿を作成し、外国為替ワーキンググループと市場参加者グループのメンバー、各地の外国為替市場委員会と特定の業界組織に意見を求めて、外国為替市場参加者のフィードバックを広く聞く予定である。 グローバルガイドラインには、次の6つの主要な原則が含まれます。
●道徳:市場参加者は道徳と専門基準に従い、外国為替市場の公平、誠実な運行を促進しなければならない。
 
●コーポレートガバナンス市場参加者は、責任の明確化、監督の充実、責任を持って外国為替市場活動に参加するために、穏健で効果的なコーポレートガバナンスの枠組みを備えなければならない。
 
●取引の執行:市場参加者は取引の商談と執行の過程で真剣に慎重になって、穏健、公平、開放、流動性が十分で、適度に透明な外国為替市場の確立を推進しなければならない。
 
●情報共有:市場参加者の情報交換は明確かつ正確で、秘密情報を保護しなければならない
 
●リスク管理とコンプライアンス:市場参加者は、外国為替市場活動に関連するリスクを効果的に識別、管理、報告するために、健全なリスク管理とコンプライアンス環境を確立し、維持する必要がある。
 
●確認と決済:市場参加者は、外国為替市場取引の決済が予測可能、スムーズ、かつタイムリーに完了することを促進するために、リスクを効果的に管理する健全、効率的、透明、効果的な取引後プロセスを確立する必要がある。 グローバルガイドラインは定期的に再検査され、協力方式を維持し、継続的に整備を推進する。
 
外国為替市場基準および準拠法市場参加者は、市場参加者およびその外国為替市場業務に適用される管轄区域ごとの法律、法規および監督管理規定(準拠法)を知って、遵守しなければならない。 市場参加者は内部制度とプロセスを制定し、関連する基準法に適合させる責任がある。
 
2.グローバル外国為替市場のガイドラインは誰に適用されますか?
 
外国為替市場の参加者タイプは広範で、取引方式が多様で、取引製品が豊富である。グローバルガイドラインは作成過程でこの多様性を考慮して、売り手機関と買い手機関、銀行
以外の流動性プロバイダ、電子取引プラットフォーム事業者、仲買、取引、決済サービスを提供するその他の機関を含むすべての外国為替市場参加者に適用される。
そのため、グローバルガイドラインは、統一された普遍的なルールやアプローチではなく、共通のガイドラインを策定して、各当事者が責任を持って外国為替市場に参加できるようにすることを目的としています。
グローバルガイドラインでは、「市場参加者」とは、以下の個人または組織を指します。法律の形式にかかわらず、次のことを指します。
 
1.外国為替市場に積極的に参加することは業務の通常の構成要素であり、ある通貨で別の通貨を購入または売却する活動に参加したり、1つまたは複数の為替レートの変動に基づいて損益を生じる取引活動、例えば派生商品、受渡の有無にかかわらず、直接参加しても他の市場参加者を介して間接的に参加してもよい。
2.施設、システム、プラットフォームまたは組織を運営し、それによって市場参加者が
(1)に記載の取引を実行できるようにする
(3)外国為替市場の定価取引実行サービスの提供、 そして、それは
(4)関連管轄区域では小売市場参加者とはみなされない。
 
一般的には、以下の対象者が上記(1)の活動に参加したときに市場参加者と認定されると考えられます。
●金融機関
●中央銀行は、その法的義務または政策機能の履行を妨げない限り
●準主権機構と超国家組織は、それがその組織責任の履行を妨げない限り
●資産管理機関、主権財源基金、ヘッジファンド、年金基金、保険会社
●自社口座またはその親会社、子会社、支社、子会社または合弁会社を代表して外部(非グループ)取引を行う企業司書部門または企業司書センター
●管理司庫が運営する家族資産管理センター
●定盤価格取引実行プロバイダ
●銀行以外の流動性プロバイダ 高頻度の取引戦略を使用したり、プログラム化された取引を提供したりする機関を含む、自動取引戦略を使用する機関
●外国為替仲買業者(小売外国為替取引仲買業者を含む)、投資顧問、集約サービス提供業者及び類似の仲介/代理店
●卸売外国為替市場に関連する送金、通貨換算および通貨サービスを提供する機関
●電子商取引プラットフォーム
●取引確認と決済プラットフォーム
 
市場参加者が外国為替市場に参加する方法と程度は多種多様である。 グローバルガイドラインはすべての市場参加者に適用されるように設訂されていますが、具体的な適用方法は活動によって異なる場合があります。 実践の中で、異なる市場参加者がグローバル基準を遵守するために行った措置は、市場参加者の外国為替市場活動の規模と複雑さ、および市場参加者が外国為替市場に参加する性質を反映し、適用される法律、法規、監督管理規定も考慮しなければならない。 最終的に、市場参加者は適切な内部評価を行った後、どのような措置をとるか、またどのような方法でガイドラインを遵守するかを自分で決めなければならない。 付録3グローバルガイドライン遵守のための承諾声明(「承諾声明」)の標準バージョン。 ガイドラインと同様に、市場参加者はさまざまな方法で自発的にこ
の約束声明を使用して、ガイドライン目標の達成、すなわち外国為替市場の透明性と効率的な運用を促進することができる。 このガイドラインには、コミットメント宣言に関するコメントも添付されています。 コミットメント宣言に加えて、市場参加者は情報開示のポイント、アルゴリズムプログラムの職務調査、取引コスト分析(TCA)テンプレートを使用することもできます。 情報開示の要点は、既存の情報開示文書の入手性と明確さを向上させることを目的としており、市場参加者がガイドラインの情報開示と透明性に関する一連の原則を遵守できるようにサポートします。 約束の声明と同じです。

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