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4月から東京都受動喫煙防止条例が施行されるのを知っておこう

世間の話題は世界的な感染症とそれに伴う不景気への対策で話がもちきりです。しかし社会はそれだけで動いているわけでもなく、粛々と新しい制度が施行されています。

東京都受動喫煙防止条例

東京都では4月から私たちの生活に直接的に関わる条例が施行されます。東京都受動喫煙防止条例です。条例が可決する際は話題になっていましたが、もはや過去のことと思って忘れてしまっていないでしょうか。私は忘れてました。

2020年4月1日から
=「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」全面施行=
2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙となります。
決められた場所以外では喫煙できません。

受動喫煙防止条例について簡単に要点を抑えておきましょう。重要な要点は3つだと考えます。

・東京都の条例である。
・「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」でルールが異なる。
・施設の喫煙ルールは施設ごとに明示される。

東京都の条例

よく覚えておきたいのが東京都の条例だという点です。首都圏を拠点に生活をしている方は、身近な施設が全面的に適用されるので、あたかも法律だと勘違いしてしまうかもしれません。あらぬトラブルを起こさないように「条例」であるのは覚えておきましょう。

「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」

この区分がある故に条例を複雑に感じてしまいます。具体的にはこちらのPDFに書いてあります。

第一種施設は公共性の高い施設です。保育所から大学までの教育機関、医療機関、福祉施設、行政機関、バス、タクシー、航空機がこれに当たります。これらは敷地内は禁煙となりますが、屋外に喫煙所を設置すれば喫煙可能です。ただし、高校までの教育機関は屋外も含めて全面禁煙です。

バス、タクシー、航空機は屋外の定義がないかと思うので、実質的に禁煙となると理解しています。

喫煙目的施設は屋内公衆喫煙所やや、タバコの対面販売を行っていて喫煙を主目的としている飲食店です。私は喫煙者ではないので店に入ったことはありませんが、街を歩いていると目にします。喫煙を「主目的」と書いてあるので、例えばタバコを販売していてもコンビニはこれに当てはまらなさそうです。

第二種施設は第一種施設と喫煙目的施設以外の施設です。この施設は屋内に限り禁煙です。ただし、喫煙室を設置すればその中では喫煙できるようです。

第二種施設には例外として喫煙室でなくても喫煙可能な場合があります。それは従業員を使用していない飲食店です。家族経営の居酒屋や喫茶店が想定されているようです。家族経営でもアルバイトを雇っている場合はこれに含まないようです。この例外は既存の店を守るためにあるようです。

例外として認められた喫煙可能店は20歳未満の入店自体が不可能となるようです。飲酒しないから問題ないと思って入店しようとしたら断られるという事例が起きるかもしれません。

他にも加熱式の煙草であれば可能だとか細かい条項があるようです。詳細は東京都がまとめているホームページで確認してみて下さい。

都議会で議論されていた際は既存店舗に対して難しそうな印象を受けていましたが、割と上手くまとまっているのではないだろうかという印象を受けました。

喫煙可能かを示すピクトグラムの掲示義務

世間的に分煙が進んでいるので、あまり多くの影響は無いように感じます。しかし、私がよく利用する飲食店では4月から全面禁煙にする対応に迫られています。気が付かないだけで4月から喫煙ルールが変わっていたという発見は起きそうです。

ところで、こう複雑にされると、どの店が喫煙可能なのか分からなくなります。この対策として、下記URLで確認可能なピクトグラムの掲示義務が課されます。

屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際は、施設管理者には、喫煙室の出入口及び施設の出入口への標識の掲示義務が課されることとなりました(飲食店については、禁煙の場合も標識の掲示義務があります)。

とてもわかり易いピクトグラムなので、サラッと見ていただければ理解できるかと思います。

まずは知ること

先にも書きましたが、既に分煙が進んでいるので大きな影響は無さそうです。私も喫煙者ではないので、特段の不便は無いと思ってます。一方で喫煙者はより一層肩身の狭い思いを強いられるのでしょう。

飲食店を中心とした施設によってはこの機会に喫煙の店内ルールを改めなければなりません。もし突然の不便を強いられたとしても、店側の対応を理解しましょう。

互いの権利を心地よく両立させられるように、喫煙者であるなしに関わらず、東京都内のルールが大きく変わるのは認識するに越したことはありません。

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