日本には「外患誘致罪」が、あります❣️🐸🍿
昨日、日本には「スパイ防止法」がないと記事に書きました。そのようなわけで、日本は「スパイ天国」の状態が、何十年もずっと続いているのです。
どのくらいのスパイが、すでに日本に送り込まれたのでしょうか…。
ところで、こちらの動画をご覧ください。河野太郎氏が中国人向けに語りかけている動画です。
日本へ行って「永住権を取るようにアドバイス」しています。動画の中では、神谷さんの名前が出てきますが、なんでだろ〜⁉️ 🤔
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実際、すでに日本政府も「協力体制」を準備して中国人留学生を優遇する制度を運用しています❣️🐸🍿
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日本政府はすでに、中国人や朝鮮人などの外国人によって乗っ取られていることが、このことによっても、よく理解できると思います。
日本には「スパイ防止法」がないので、ヤツらは昔からずっとやりたい放題なのです。
今すぐにでも「スパイ防止法」を法制化したいところですが、それにはおそらく、かなり時間がかかるかもしれません。
でもひとつ明るい希望が残っています。実は、日本にはすでに「外患誘致罪(がいかんゆうちざい)」があるのです❣️🐸🍿
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今回はこの「外患誘致罪」について、少し調べてみました。
(ちょっとだけょ💞)🌸🐰🌸
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この法律は、刑法第81条に定められているものです。アメリカで言うところの「国家反逆罪」だと言えば、分かりやすいかもしれません。
アメリカの話が出たついでに述べますが、アメリカ歴代大統領の多くは、ディープステートの操り人形です。
現在のジョー・バイデンもそうですが、その仲間である、オバーマ、ビル・クリキントン、ブッシュ親子も、アメリカを支配し破壊するための活動を続けていました。
そういった人物に適用されるのが、「国家反逆罪」です。おそらく、下の写真の方々は、近い将来に「国家反逆罪」が適用されて死刑になるのではないかと思われます。
この「国家反逆罪」に相当するのが、日本の刑法第81条「外患誘致罪」というわけなのです。
おそらく、日本政府の政治家のほとんどは、近い将来にはこの「外患誘致罪」が適用される可能性が高いのではないかと思われます。
せっかくなので、ウィキペディアから、「外患誘致罪」の関連情報を一部抜粋して転載しておきます。
外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、または日本国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。
現在、「外患誘致罪」(刑法81条)、「外患援助罪」(刑法82条)および両罪の未遂罪、予備・陰謀罪が定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。
刑法が規定する罪としては最も重罪であるが、現在までに適用された例はない。
概説
外患罪は国家の存立に対する罪である。刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。未遂・予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。内乱罪が国家の対内的存立を保護法益とするのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。
本罪の罪質については、国民の国家に対する忠実義務違反であるとする説[1]と国家の存立の危殆化を罰するものであるとする説[2]とがある。
本罪は国内犯はもちろん国外犯にも適用がある(刑法1条・刑法2条3項)。通常、「武力の行使」は国際法上の戦争までは意味しないと解されるが、何を以って武力とし(たとえば国内の自衛隊や警察の装備及び人員の利用など)、どのような手段を以って行使とするかについて明確な法解釈は存在しない。
外交問題にも直結するため、警察・検察、裁判所ともに適用に非常に消極的で、同罪状で立件した例はいまだにない。1942年に起訴されたゾルゲ事件において適用が検討されたが、公判維持の困難さのために見送られ、国防保安法、治安維持法等により起訴された。
外患誘致罪と外患援助罪は裁判員制度の対象となる。なお、裁判員制度には「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外できる規定がある。
元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文だったが、日本国憲法第9条の関係で、昭和22年(1947年)の「刑法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条〜第86条)・戦時同盟国に対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を削除・改正している。
ただし、武力の行使が前提となることに変わりはない(サイバー攻撃や金融・通貨を含む経済戦争には対応していない)。
新条文
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条から第86条まで 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除
外患誘致罪
保護法益
本罪の保護法益は国家の対外的存立である。
行為
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。
この場合の「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。
内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該の武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思を持って、公然と日本国領土に軍隊を進入させたり、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的を持って通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
法定刑
本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上で最も重い罪である。また、未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる。但し、法定減軽・酌量減軽は可能である。たとえば、大掛かりな犯罪であるのでまず考えられないが、少年法上において死刑を科すことのできない18歳未満の者がこの犯罪を犯した場合は無期懲役刑を科すものと考えられている。本法が制定されて以来、現在までにこの犯罪を犯した者および裁かれた者は存在しない。
未遂
本罪の未遂は罰する(刑法87条)。
共犯
外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。
この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。
外患誘致罪は、たとえ未遂であっても処罰の対象となり、日本国の安全を脅かす目的で、外国からスパイを日本国内に送り込んだ場合も、もちろん該当するものと思われます。
このような犯罪行為に関わった共犯者も、もちろん処罰の対象になりますので、死亡者がいなくても死刑になるものと思われます。
ちなみに、18歳未満の場合には終身刑(無期懲役)が科される規則になっているようです。でもまあ、以上の内容に関して、私は法律の専門家ではないので、「保留」してお読みください🙏🌸🐰🌸
そんなわけで、今回はこの辺で締めくくりたいと思います。
現在、国家の枠ここえて地球規模で進められているのは、ディープステートの「完全駆除」作戦です。
ですから、細かいことはどーでも良いけれど、将来的には奴らの仲間全員が「完全消滅する運命」だということは間違い無いと思います。
そのために、私たちもいま自分にできることをやっていきたいものですね💞
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