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文部科学省の家庭教育支援政策について 友野清文 著 · 2019 —「親学」/国家が「家族のあり方」を強制する時代がやってくる

堀内さんのPTAモヤモヤの正体から色々と掘り下げていきました。

地区議員に親学アドバイザーを養成し、家庭教育支援条例を作り、親学をベースに入れて、家庭教育支援法の制定を狙っています。おそらくPTA問題を素通り出来ているかたは、そんなにヤバいことなの?良いことじゃないの?とか思ってしまうかもしれません。いまなお深刻なPTA村八分問題、免除裁判で保護者が家庭に介入される悲惨な光景を実際みた人しか、危機感はわからないかもしれません…。

国から各自治体に「親の学び合い・共同学習の推進」「将来親になる中高生の子育て理解学習の推進」との観点で具体的な内容が示されているようです。そのための講座として日Pが用意した” 参考になる資料データ” に、ことあるごとに「PTAが」「PTAと」「PTAでも」と取り入れさせるための文言が出てきます。家庭教育支援法に向けて「PTA」を使おうとしています。広まってほしくないので、日P の資料は紹介しません。

友野 清文(現代教育研究所所員 総合教育センター)の論文から、この家庭教育支援の準備状況が把握できます。

一読の価値ありです。

↑PDF

昭和女子大学現代教育研究所紀要 第 5 号 19~33(2019.12)


文部科学省の家庭教育支援政策について
―「家庭教育支援チーム」をめぐって―


友野 清文(現代教育研究所所員 総合教育センター)


はじめに 課題と先行研究


児童虐待や子どもの貧困・経済格差など、家庭での教育問題が繰り返し指摘されている。それに対
して「家庭教育支援政策」が様々なレベルと内容で提言され、実施されてきた。筆者はこれまでこれ
らの動きについての動向を検討してきたが、そこで明らかになったのは、「家庭教育支援」を標榜し
ていても、その内容が大きくことなる二つの流れがあることであった。
一つは、2013年の熊本県を皮切りに現在14の自治体で制定されている家庭教育支援条例や、国レベ
ルでの家庭教育支援法を推進する動きである。これは、「親学」などの民間運動や日本会議などの保守
的な組織と関わりを持っている。もう一つは文部科学省が1990年代以降に取り組んできた政策である。
文部科学省は、基本的に男女共同参画や家庭の自主性を尊重しつつ、支援の具体策を展開してきた。
この二つの流れはともに政府や自治体の政策ではあるが、その考え方や方法は明らかに異なるもので
あって、「家庭教育支援政策」を議論する際に、両者の区別をしておかなければならないと考える。
ただ実際には「家庭教育支援」を批判的に見る立場からは、主に前者の条例や法案への批判が中心
である1
。他方で文部科学省の家庭教育支援政策については、これまでほとんど取り上げられてこな
かった。本稿では文部科学省の施策について、とりわけ最近の家庭教育支援政策の中心的課題として
推進している「家庭教育支援チーム」を中心として検討する。
文部科学省の家庭教育政策についての研究としては、益川優子・益川浩一「文部科学省による子育
て支援・家庭教育支援政策の動向」(『岐阜大学総合情報メディアセンター生涯学習システム開発研
究』第13巻第 1 号2014年)などがあるが、必ずしもその数は多くはない。また本稿で取り上げる「家
庭教育支援チーム」については、管見の限りでは行政の実践報告が 2 本(鹿児島県いちき串本市教育
委員会と橋本市家庭教育支援チーム・ヘスティア)と関係論文 1 本が確認できたのみである2

1 文部省・文部科学省の家庭教育政策の流れ


家庭教育の問題が教育行政の課題としてクローズアップされたのは臨時教育審議会(1984年~
1987年)においてである3

2006年12月に教育基本法が改定され、第10条(家庭教育)において、教育についての親の「第一
義的責任」が規定されると同時に、国と自治体が「保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他
の家庭教育を支援するために必要な施策」を行う努力義務が明示された。
この具体化について、ここでは教育振興基本計画での記述を基に検討する4
。教育振興基本計画は、
政府が策定し閣議決定されるものではあるが、その内容は中央教育審議会の答申を踏まえているた
め、事実上、文部科学省主導で作成されると考えてよい。

文部科学省の家庭教育支援政策について
先ず第一期教育振興基本計画(2008年)では、改定教育基本法を受ける形で、家庭教育について以
下のような施策が提言された。


2 家庭教育支援チームを中心とした文部科学省の家庭教育政策


本項では改めて、家庭教育支援チームについての経緯を、文部科学省検討委員会の報告書などから
整理する。
以下で取り上げる委員会とその報告書などは、名称が類似しているものもあり紛らわしいため、こ
こでまとめて示しておく。
・2011年 5 月 家庭教育支援の推進に関する検討委員会
2012年 3 月 家庭教育支援の推進に関する検討委員会報告
       「つながりが創る豊かな家庭教育~親子が元気になる家庭教育支援を目指して~」
2013年 9 月 家庭教育支援チームの在り方に関する検討委員会
2014年 3 月 「家庭教育支援チームの在り方に関する検討委員会」における審議の整理
・2015年 7 月 家庭教育支援手法等に関する検討委員会
2016年 3 月 文部科学省「訪問型家庭教育支援の関係者のための手引き」
・2016年 7 月 家庭教育支援の推進方策に関する検討委員会
2017年 1 月 家庭教育支援の推進方策に関する検討委員会報告
       「家庭教育支援の具体的な推進方策について」
(以上の検討委員会の担当部署はすべて、生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室)


1)家庭教育支援チームの発足


家庭教育支援チームという考えがどのように生まれたのか、現在のところ確認できていない。ただ家
庭教育支援チームを次のように紹介している新聞記事がある。この言葉が使われた最初の記事である。
「子どものしつけ、地域で支援チームが家庭訪問・講座文部科学省が来年度から」
子どもの生活習慣やしつけに悩む親たちを地域ぐるみで応援します―。文部科学省は来年度からこんな
事業を始める。忙しくて地域の子育て講座や学校の保護者会に出られないなど、「学ぶ機会」がない親に対
し、「子育てサポーター」らが「家庭教育支援チーム」をつくり自宅を訪問。相談に乗ったり、職場に出前
講座をしたりする。
初年度はモデル事業として全国600カ所で行うことを目標に概算要求に22億 1 千万円を盛り込んだ。
チームは小学校区ごとに置く。メンバーは、文科省が補助する研修を経て自治体から認定を受けた「子
育てサポーター」「子育てサポーターリーダー」を中心に、民生委員、臨床心理士などを加えた 5 人程度で

つくる。主な対象は小学生をもつ家庭。虐待の一歩手前だったり、子どもの生活習慣が乱れていたりする家
庭に赴く。同省はチーム活動費の助成をする。これと並行して、「子育てサポーター」らの手助けの質を高
める狙いから、有識者の検討会を設け、標準的な養成カリキュラムやテキストを開発していく。
「家庭教育」への支援に文科省が乗り出した背景には、安倍政権時代に改正教育基本法が成立、施行した
ことがある。一方、国が家庭に介入することになりかねないとの慎重論も識者らの間にある。文科省家庭教
育支援室は「地域ごとに工夫をするのは歓迎だ」としている。
(杉原里美) (2007年10月26日朝刊朝日新聞デジタル版)


ここでは、背景として改定教育基本法の成立に触れている。家庭教育支援条例・法案や「親学」も
新しい教育基本法をその根拠としており、その点では共通した問題意識があったと言える。
他方文部科学省のサイトで「家庭教育支援チーム」で検索すると2019年 8 月末現在で810件ヒット
したが、最も早いのは「平成二十年・年頭の所感」(文部科学大臣)であって、「各地域に「家庭教育
支援チーム」を創設し、子育てに関する情報や学習機会の提供、相談体制の充実など、きめ細かな家
庭教育支援を推進します」と10述べられている。

以上のことから、「家庭教育支援チーム」は教育基本法改定を受けて、2007 年度から構想され、
2008年度から文部科学省によって進められたものであることが分かる11

「平成20年度 家庭教育支援のための事業予算額一覧」12では以下のように述べられている。
平成20年度 家庭教育支援のための事業予算額一覧
平成20年度予算額:1,485百万円(平成19年度予算額:1,435百万円)
(1)地域における家庭教育支援基盤形成事業(新規)―すべての親へのきめ細かな支援手法の開発―
1,153百万
   身近な地域において子育てサポーターリーダー等で構成する「家庭教育支援チーム」を設置し,
情報や学習機会の提共,相談体制の充実をはじめとするきめ細やかな家庭教育支援を行うことによ
り,家庭教育支援基盤の形成を促進する。
  ・家庭教育支援チームの設置282箇所
  ・子育てサポーターリーダー養成子育
  ・親育ち講座の実施地域
  ・SNSを活用した家庭教育支援に係る調査研究 5 団体
  ・効果的な家庭教育支援のための体系的な学習内容についての調査研究 1 団体


1 家庭教育をめぐる社会動向


(3)家庭教育が困難になっている社会
 家庭の教育力が低下しているという認識は、約20年前から広がってきました(「青少年と家庭に関
する世論調査」(平成 5 年内閣府))。しかしこれは、世の中全般に見たときの国民の認識であって、
必ずしも個々の家庭の教育力の低下を示しているとはいえません。「家庭の教育力の低下」の指摘
は、子どもの育ちに関する様々な問題の原因を家庭教育に帰着させ、親の責任だけを強調すること
にもなりかねません。(中略)
 いずれにせよ、人と人のつながりが弱くなった、家庭教育が困難になっている社会の中で、今、
家庭では子育てをしていると、まず教育関係者をはじめとする親子にかかわる私たちが認識するこ
とが必要です。現代の子育て家庭に対して、望ましい家庭教育が行われていないと厳しい見方がさ
れることもあります。しかし、家庭生活や社会環境の変化の影響によって、子どもの育ちが難しく
なっているという面を十分理解する必要があります14

ここでは「家庭の教育力の低下」との認識を相対化し、「親の責任だけを強調する」ことに懸念を示
している。また「概要」でも「家庭の教育力の低下と認識されているが、家庭は家庭教育に努力してる傾向」とされており、「家庭の教育力」あるいはその「低下」という捉え方には否定的である。
その上で、基本的な方向性としては、①親の育ちを応援する②家庭のネットワークを広げる③支援
のネットワークを広げる、の 3 点が提示され、「重要な視点」としては、①親の主体性を尊重し、支
援の循環を生み出す②子どもも家庭や社会の一員として役割を持つ③子育て支援を支える人間関係と
システムを持つ地域づくり、の 3 点が示されている。
そして「家庭教育支援の方策」としては、1)親の育ちを応援する学びの機会の充実 2)親子と地
域のつながりをつくる取組の推進 3)支援のネットワークをつくる体制づくり 4)子どもから大人ま
での生活習慣づくり、の 4 点が示されており、家庭教育支援チームは「3)支援のネットワークをつ
くる体制づくり」の一項目として挙げられている。
注目できるのは「家庭教育の支援」の項目で「教育基本法では、国及び地方公共団体の責務とし
て、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供など、家庭教育を支
援するための必要な施策を講じることを規定しています。施策を講じるにあたっては、行政が各家庭
における具体的な教育の内容を押しつけることのないよう、留意する必要があります」15と述べられて
いる点である。これは以前の生涯学習審議会などの答申でも繰り返し確認されてきた内容であり、文
部科学省の家庭教育支援の基本的立場であると考えられる。


Ⅱ 家庭教育支援チームの在り方に関する検討委員会


この委員会は2013年 9 月に設置された。設置要綱(2013年 9 月)における「趣旨」と「検討内容」
は以下の通りである。
1 趣旨
都市化や核家族化、地縁的つながりの希薄化等を背景として、家庭の孤立化等が指摘されるなど、社
会全体による家庭教育支援の必要性が高まっている。こうした状況を踏まえ、文部科学省では、平成20
年度より、すべての親が安心して家庭教育を行うことができるよう、地域人材を活用した「家庭教育支
援チーム」を核として、孤立しがちな保護者や仕事で忙しい保護者など、学習機会の確保が難しい保護
者への支援手法の開発を行ってきたところである。 現在、家庭教育支援チームについては、多くの地域で
組織化され、家庭教育支援に関する活動を行っているが、今後、家庭教育支援チームによる支援をさら
に普及し、より効果的な取り組みを促進するため、今般、文部科学省に検討会を立ち上げ、現在活動し
ている家庭教育支援チームの現状を把握・分析し、家庭教育支援チームの組織化、効果的な取組みを行
うための知見・ノウハウについて検討することとする。
2 検討内容
(1)家庭教育支援チームをめぐる社会の動向や課題の整理
(2)家庭教育支援チームの組織化及び活動の在り方に関する検討
(3)その他、家庭教育支援の推進のために検討することが必要な事項16
2014年 3 月に「『家庭教育支援チームの在り方に関する検討委員会』における審議の整理」がまと
められている。

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以上の経過を経て、家庭教育支援は、家庭教育支援チーム(とりわけ訪問型家庭教育支援)が、一
つの柱となってきた。これを具体的に進めるマニュアルとして『「家庭教育支援チーム」の手引書家
庭教育支援チームは身近な地域の子育て・家庭教育応援団!』(2018年11月)が刊行された。


3 文部科学省の家庭教育支援政策について
家庭教育支援条例や家庭教育支援法案に批判

的な立場から、家庭教育支援チームが国家による家庭
への介入であるとする批判も出されている。そこでは条例・法案と家庭教育支援チームが一体のもの
と捉えられている。
例えば、訪問型家庭教育支援での「全戸訪問」について、教育社会学者の本田由紀は2017年に以下
のように批判している。

すでに国による「家庭への介入」は粛々と進められているということです。この法律[家庭教育支援法
引用者]ができることで介入が始まるのではなく、すでに進んでいるさまざまな動きが、法的な根拠のもと
でより表だって進められるようになる、と考えるべきだと思います。
たとえば、今年[2017年 引用者]1月に文部科学省が出した、平成28年度家庭教育支援の推進方策に関
する検討委員会の報告書には、具体的な家庭教育支援の推進策として、「家庭教育支援チーム」による「全
戸訪問」が挙げられています。
この「家庭教育支援チーム」というのは、すでに活動している地域も一部あるのですが、教員OBやPTA、
民生委員、保健師や臨床心理士といった専門家など、地域のさまざまな人たちによって構成されるもの。その「支援チーム」による、乳幼児や学齢期のお子さんのいる家庭への全戸訪問が、家庭教育支援の「推進方
策」の柱として挙げられているんです。私は、これは非常に怖いことだと考えています。(中略)
一応「それぞれの家庭の事情に配慮して」とは言っていますが、そんな「配慮」が、全国津々浦々でさ
まざまな人から構成されたチームのすべてに行き渡るとはちょっと思えません。部屋にまで入ってこられて
「散らかってますね」なんて言われたら、どうですか?あるいは、文科省が「早寝早起き朝ごはん」を「国
民運動」として推奨しているように、食事や起床時間などについて指導されるかもしれないですね。(中略)
家庭の外にある拠点で相談に乗るというのならまだ家庭の構成員にとって自由度がありますが、全戸訪
問ですから…。プライバシーも何もなく、子どもをもつ国民全員が絡め取られていくことになります。ただ
でさえ家庭のことを担うのは女性、という意識の強い日本ですから、女性への負担もさらに大きくなって、
ますます「女性の活躍」なんて難しくなるんじゃないでしょうか24


ここでは家庭教育支援チームが家庭教育支援法の具体化であるとここでは家庭教育支援チームが家庭教育支援法の具体化であるという前提で批判されている。しか
し筆者は、条例・法案と文部科学省の家庭教育支援政策・家庭教育支援チームが一体のものであると
言うことはできないと考えている。これまでの文部科学省の立場は、男女共同参画社会を志向し、子
どもの権利やワーク・ライフ・バランスなどを考慮してきたものである。また家庭の自主性・主体性
にも最大限の配慮がなされてきた。それに対して条例・法案の背後にある「親学」は、男女共同参画
や子どもの権利に否定的であり、両者は基本的な立場を異にすると考えられる。
これに付随的な「状況的証拠」として挙げられるのは、本稿で見た報告書には、「家庭の教育力」
という表現がほとんど見られないことである(用いられる場合は、否定的な紹介であったり、別の資
料からの引用であったりする)。これは「家庭の教育力」や「家庭の教育力の低下」という問題意識
自体を排除していることを示しているのではないだろうか。つまり家庭教育は個々の親の力量によっ
て行われるべきものではなく、はじめから社会との共同作業である、という立場を取っているのでは
ないか。
もちろん行政の意思がそのまま実現するわけではない。また支援者の善意や熱意が家庭への介入や
押しつけにつながり、実際の活動の場面では批判されるような状況が起こる危険性もある。
この問題に関して朝日新聞記者の杉原里美は「現場を取材した限りでは、文科省が進める『家庭教
育支援』は『親学』とは一線を画し、家庭への価値観の押しつけにならないような配慮が見られる」
とした上で、「今後『支援』の名の下に、『あるべき家庭教育の姿』を押しつけられはしないだろう
か。市民の側が、国と家庭との線引きをしっかりチェックする必要がある」と述べている25

家庭教育支援政策を実践するのは市民(住民)であり、市民(住民)の意識と行動が、政策のあり
方を決める鍵になると言えよう。

国家が「家族のあり方」を強制する時代がやってくる!

以下 引用

https://imidas.jp/jijikaitai/f-40-164-18-04-g720

家庭教育支援法・青少年健全育成基本法がもたらす「家族」と「教育」(前編)

2018/04/06

安倍政権の次の狙いは、「家庭教育支援法」の成立であろう。この法律案は、2006年に改正された教育基本法に基づき、さらに明確に国家が求める家庭像や親像を提示し、その実現を責務として国民に要求する構えとなっている。
戦前の家制度からの決別を目的とした憲法24条(家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた条文)と対立する、と批判集中の「家庭教育支援法」。さらには「青少年健全育成基本法」も成立しそうな勢いである。この二つの法律が定められたら、国家は家族や教育にどんなふうに関与してくるのだろう? 国家は個人をどのように管理していくのだろう? 大阪大学の木村涼子さんにご寄稿いただいた。

↓上記URL先、見出しです。内容はリンク先で確認できます。

「家庭教育支援法」は内面の自由を脅かす

「家庭教育支援法案」第二条に見る根本問題

「改正」教育基本法との関係

「家庭教育支援法案」とセットの「青少年健全育成基本法案」

「家庭教育支援法」「青少年健全育成基本法」制定に向けての「国民運動」

家庭教育支援法・青少年健全育成基本法がもたらす「家族」と「教育」(後編)

https://imidas.jp/jijikaitai/f-40-165-18-04-g720

現代の子育て事情にひそむ被抑圧感の大きさ

「子育て世代を応援」するための「家庭教育支援法」?

「子どものために」というマジックワードによって、生き方や考え方が管理統制される未来へ


オカルト化する日本の教育

江戸しぐさと親学にひそむナショナリズム





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