例のアレに触れる#1 「国葬反対の歌」

まず結論から

規約違反です。
ただし歌自体に政治思想を持ち込んではいけない、という規約は存在しません
何が違反しているかわからないまま相手を叩いてもらちが明かないので前例をもとに判断していきましょう

前例

恐らくこれが「初音ミク」を政治利用できるかできないか判断できる前例です
目を通すのがめんどくさい人用にざっくり要点抜き出すと

民主党「若者の票も集めたいな... せや、初音ミク使ってPV作れば関心持つやろ」

クリプトン・フューチャー・メディア(以下クリプトン)「ちょっと『初音ミク』のキャラクター像が崩れるのでそういう使い方やめてほしいですね」

ネット民「ミクの政治利用とかふざけんなよ」

クリプトン「キャラクターの名称だすのは控えてもらえますか」

民主党「おk、オリキャラ使ってPV作るわ」

クリプトン「『初音ミク』と明示しないならいいよ」

…とこんな所です
具体的に規約違反に該当する部分はpiapro/キャラクター使用のガイドライン
D-1-1「当社、当社製品または当社キャラクターのイメージを著しく損なう利用」に該当するのだと推測します

今回の場合

YouTubeのタイトルにも「初音ミクが歌う~ナンチャラカンチャラ」と書かれているので同じ要項で引っかかるのではないかなと思います

終わりに

政治的な活動として『初音ミク』というキャラクターを使うことは、前例があり、あからさまに規約違反に該当するということが分りましたね。
それじゃあとっとと通報しに行くぞてめぇら!!!!!!!!!!
ここは法治国家だ!!!!!!!!違反した奴が悪いんだよぉ!!!!
※言葉には気を付けましょう。興奮して自分が加害者になってしまわないよう常に心がけてください。



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