時効の援用通知書
商事債権は最終の支払いから5年経過していれば時効になります。もしあなたの債務が最終の支払いから5年を経過しているなら、内容証明でこの通知書を債権者に送って下さい。それにより債務は無くなり、個人信用情報からブラック情報が跡形も無く綺麗に消えます。時効の援用は弁護士に依頼すると1件8万円も支払わなくてはなりません。時効は成立していても援用しなければ債務は消えません。私はこの通知書で元受刑者の人の債務を何件も消しました。
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