デジタル簡易無線(フリーライセンストランシーバー)・増波チャンネル対応申請手続きアドバイス
昨年2023年6月にチャンネル割当が増えた(増波)デジタル簡易無線。
陸上(3T) 52チャンネル
上空・高所(3U) 10チャンネル
62チャンネル増えたのですが、従来の陸上(3R) 30チャンネル、上空(3S) 5チャンネルの無線機に対してのアップグレード対応は、2023年12月末現在ありません。
新たに使えるようになったチャンネルを使うためには、それに対応した無線機を買うしかありません。
デジタル簡易無線は無線機を買ってもすぐに使えません。登録手続きを行い登録状が届いてから使います。
すでに陸上30チャンネル機(3R) または上空5チャンネル機(3S)をお持ちで、増波チャンネルの無線機を購入された場合の申請手続きについて、私が調べまたものを紹介します。
★個別登録申請で無線機1台使っている場合★
新たに購入した増波チャンネル対応の無線機に取り替えて、いままで使っていた無線機を使わない(他人に譲渡等)する場合。
・いままで使っていた無線機 → 廃止届を提出
・新規購入した無線機 → 個別登録申請(包括登録申請でも可)
(注)廃止届を提出した時点で使えなくなるので、新規申請した登録状が届いてから廃止届を提出して下さい。
手続き書類ダウンロード(関東総合通信局)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html
2 個別登録
(7)廃止届(登録局廃止届出書
(1)登録申請(無線局登録申請書)
★個別登録申請していた無線機1台を引き続き使い続ける場合★
(方法その1)
・いままで使っていた無線機 → (そのまま使うので)手続き不要
・新規購入した無線機 → 個別登録申請
<デメリット> 5年毎の更新手続きコストが割高になり、登録状が2枚になるので管理等の面でもおすすめできません。
<注意> 登録申請する際、切手を貼った登録状返信用封筒の同封を忘れずに!
手続き書類ダウンロード(関東総合通信局)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html
2 個別登録
(1)登録申請(無線局登録申請書)
(方法その2)
個別登録 → 包括登録に変更
・包括登録申請手続きを行う。
・包括登録状が届いたら、いままで使っていた個別登録無線機の廃止届を提出。
・開設届出書を提出(個別廃止届を提出した無線機と新規購入した無線機2台分)
<注意> 登録申請する際、切手を貼った登録状返信用封筒の同封を忘れずに!
手続き書類ダウンロード(関東総合通信局)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html
1 包括登録
(1)登録申請(無線局包括登録申請書)
(2)開設届(登録局の開設届出書)
2 個別登録
(7)廃止届(登録局廃止届出書)
★包括登録申請で使っている場合★
・変更申請(登録局変更登録申請書)を行う。
→ 無線機を購入する前に申請を行ってOK
・登録状が届いたら、新規購入した無線機の開設届を提出。
☆包括登録申請でいままで使っていた無線機を廃止して、増波チャンネル機に取り替える場合☆
・変更申請(登録局変更登録申請書)を行う。
・登録状が届いたら、廃止届と新規購入した無線機の開設届を提出。
→ 登録している無線機すべてを廃止すると包括登録自体が失効してしまいますので、開設届と廃止届の提出タイミングに気をつけてください。
2021年10月から普通郵便の土曜日配達を行っていないため配達が遅くなっています。廃止届が先にならないように郵送のタイミングを数日ずらしたほうが良いかもしれません。
(参考)2023年秋・関東総合通信局に手続きしたとき
包括登録変更申請書類を提出して登録状が届くまで約3週間かかっています。増波チャンネル無線機を購入する前に変更申請することをおすすめします。
<メリット> 変更申請のみなので登録料はかかりません。郵送料のみ。
<注意> 変更申請する際、切手を貼った登録状返信用封筒の同封を忘れずに!
手続き書類ダウンロード(関東総合通信局)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html
1 包括登録
(5)変更申請(登録局変更登録申請書)
(2)開設届(登録局の開設届出書)
(10)廃止届(登録局廃止届出書)
申請書「2 登録局の変更登録に関する事項 (2)変更の具体的内容及び理由」の記載例
・運用チャンネルの追加を希望するため
【周波数等】
旧 351.2MHz~351.38125MHz 6.25KHz間隔 30波 5W
351.16875MHz~351.19375MHz 6.25KHz間隔 5波 1W
新 351.03125MHz~351.1MHz 6.25KHz間隔 12波 5W
351.2MHz~351.63125MHz 6.25KHz間隔 70波 5W
351.10625MHz~351.19375MHz 6.25KHz間隔 15波 1W
(VXD450sまたはVX-D291sを所有していて、IC-DPR4 PLUSシリーズを追加する場合)
・運用チャンネルの追加を希望するため
【周波数等】
旧 351.16875MHz~351.19375MHz 6.25KHz間隔 5波 1W
新 351.03125MHz~351.1MHz 6.25KHz間隔 12波 5W
351.2MHz~351.63125MHz 6.25KHz間隔 70波 5W
351.10625MHz~351.19375MHz 6.25KHz間隔 15波 1W
★はじめてデジタル簡易無線機を購入した場合★
商品に同梱されている手続き書類または、総務省・総合通信局のホームページから申請書類をダウンロードして手続き下さい。
私は、1台の所有でも包括申請をおすすめしています。
【デジタル簡易無線の申請手続きについて】
https://plaza.rakuten.co.jp/kerokeropyon/diary/201301170000/
増波チャンネルの手続きについてネット検索すると下記2つが上位に現れます。(YouTube動画を除いて)これではちょっと心もとないですよね~。
【総務省】デジタル簡易無線局の増波等について(令和5年度改正)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/cr/dcr_zouha/
【アルインコ】デジタル簡易無線登録局の82ch増波に関する手続きのアドバイス (PDF)
https://www.alinco.co.jp/files/user/electron/dl/82chadviseRev.pdf
アイコムさんはヒットしませんが、新規登録申請される場合でしたら下記が参考になります。
https://www.icom.co.jp/feature/application/