2019年10月からの軽減税率制度によって仕入税額控除も変わる。

消費増税後も一部の商品に限り8%に税率が据え置かれる軽減税率制度。これにより食品を扱う店舗を中心に10%と8%の税率が混在するようになります。

これ、事業者の消費税の申告にも影響が出るって知ってます?

軽減税率制度とは?

消費税の引き上げに合わせて2019年10月1日から実施されるのが軽減税率制度です。食品など生活必需品の税率が上がることで、低所得者の生活が困窮する可能性を考慮しても受けられます。

軽減税率の対象は、お酒や外食サービスを除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞(定期購読されるもののみ)に適用されることになっています。

軽減税率制度で消費税の仕入税額控除が変わる

軽減税率は飲食料品を扱う事業者だけの問題ではありません。例えば接客時の茶菓購入などは軽減税率の対象です。事業者が消費税を納税する際、仕入れ等に支払った消費税額を差し引く「仕入税額控除」の計算に影響が出てきます。

消費税の税額計算
売上税額 ― 仕入税額 = 納税額
       └➔ 仕入税額控除

適正に税金を計算するためには、どの商品にどの税率がかかっていたのかを正確に把握必要があるため、レシートには税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)の表示が必須となります。(このため、国は軽減税率対策補助金を設けて、小規模事業者が複数税率に対応したレジに入れ替えるのをサポートしています。)

2023年10月以降、新たにインボイス制度を導入することが決まっています。2019年10月からの4年間はインボイス制度への移行期間とし、「記載請求書等保存方式」という税額計算の特例を導入します。

あわせて課税事業者を対象に適格請求書発行事業者の登録を開始します。現在は消費税の納税が免除されている小規模事業者から仕入れた場合でも、請求書などの必要書類があれば、事実上、仕入税額控除の対象に含めることができてしまいます。

しかしインボイス制度の正式導入以降は、適格請求書発行事業者に登録していない事業者が発行した書類では「仕入税額控除」が受けられなくなります。

従来よりも適正な税の運営体制が整うことになる一方、小規模事業者からの仕入れでは控除が受けられなくなることから、小規模事業者にとっては厳しい状況になることが予想されます。

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