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#6 確定申告の基本「青色申告」と「白色申告」の違いは?

①白色申告は、事前に税務署へ届け出る必要がありません。

また平成25年分までは一部の例外を除いて、帳簿類を厳密に作成する必要必要がありませんでした。
金銭の出入りを算出できる程度の出納事務で済むために、手間のかからない点がメリットでした。

ところが、平成26年分からは、収入金額や必要経費などの日々の取引を記録し、そ照れに関する請求書などの書類の保管が必要になりました。納税面では青色申告であれば翌年以降に損出を繰り越せますが、白色申告にはこの特典がありません。
白色申告のメリットがあまり感じられレクなってしまったので、所得の大小に関わらず、確定申告は青色申告で行う方が良いと思います。

②青色申告は、厳密な税務手続きが多い分、メリットが多い

青色申告を選択するには、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。また青色申告では、「簡易簿記」あるいは「複式簿記」のどちらかの形で、帳簿を作成する義務が課せられます。
さらに帳簿の元になる領収証などの証書の保管も必要です。
このような手続きの面倒さから「青色申告は難しくてやりきれない」と敬遠されがちですが、その代わり白色申告とは比べ物にならないほどの「多くのメリット」が設けられています。

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