東京15区補選の選挙妨害にぴったりの最高裁判決あり


youtubeの番組でこの紹介があった。
その番組のリンクにたどり着けないので書けないけど…

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55281
>最高裁判所判例集
>事件番号 昭和23(れ)1324
>事件名 市長選挙罰則違反
>裁判年月日 昭和23年12月24日

>裁判要旨 假りに(仮に)所論のように演説自體が繼續(継続)せられたとしても、
>舉示(挙示) の証據(証拠)によつて明らかなように、
>聽衆(聴衆)がこれを聽き取ることを不可能又は困難ならしめるような
>所爲があつた以上、これはやはり演説の妨害である。

今回の翼の党の選挙妨害事案のための様な、最高裁判例が
昭和23年(1948年)に、もうすでにあったんです。
俺はもちろん知らなかったが、
ひょっとして警官も裁判官も知らなかった可能性がある。

#飯山あかり #日本保守党 #東京15区補選 #選挙妨害 #翼の党 #黒川敦彦 #根本良輔
#最高裁判決 #昭和23 (れ)1324

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