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可燃物でも不燃物でもないし

前回、ビデオテープの廃棄を思い至るまでの経緯について書いてみた。今回はその続き。

調べてみたら、ウチの自治体では(自治体ごとに違いがあるみたい)、ビデオテープは「その他プラ」。なんだ?「その他プラ」?

一言に「プラ」と言っても、2つにカテゴライズされるらしい。

まずは「容器包装プラ」。おそらく、どこの家庭でも、「プラ」のうちでこれが一番出るんじゃないだろうか?矢印を時計回りに四角くグルリとやって真ん中に「プラ」と書いてあるマークが付いてる。その名のとおりパッケージに使われてるプラ。と言うか、「プラ」がパッケージに使われるとコレになるのだろう。

次に「その他プラ」。件のビデオテープもこの中に入るらしい。「容器包装プラ」じゃない「プラ」と言ってもいいのかな?言い方を変えると、独立した物品として、それそのもので特定の作業等を行える「プラ」。例えばバケツ、とでも言った方が解りやすいのかもしれない。そう言われてみれば、確かにビデオテープも、ある意味バケツと同じような属性を持っているような気がする。似ても似つかないが。

ちなみに、「プラ」とは別に「可燃物」と「不燃物」が分別して収集されるのだが、「プラ」も状態によっては「可燃物」になったり「不燃物」なったり、更には別カテゴリーである「粗大ゴミ」になったりもする。やっぱり判りにくい。

とにかく、調べまくった結果として、ビデオテープはベータもVHSも8mmも、ついでに言うならカセットテープや8トラも、それそのものを単体として利用可能であるところの「その他プラ」のようなのだ。少なくとも我が自治体では。

益子徳一氏ならば、ここに至ってもなお逡巡するのかも知れない。だがしかし、自分の場合はそんなことはない。と言いたい。

でも、いざ処分しようとしてビデオテープの山に対峙すると、やはり躊躇してしまうのだった。