見出し画像

プロの裏側シリーズ:年末特別号!話題のネイキッドショートのリアルを語っちゃおう!

2023年納会も引けました!

今年もお世話になりました
と言いたいところですが、大晦日と元旦に記事出す予定なのでもう少々お付き合いください🐸

僕のX歴も本格開始から1年以上経ち所謂株クラの方々の傾向がよくわかってきました。

不利益な事象が起きると徹底的に仮想悪者を作り上げ間違った情報でも突っ走っていく。

急な売りが出るとアルゴの仕業といい
空売りネットに証券会社の名前が出ていると証券が売っていると盛り上がり

全てが間違っているとは言いませんが(証券会社が空売りしている機関という議論は間違い、僕のプライムサービスのnote記事読んで)僕はそういった偏った知識をニュートラルに戻す作業をしている訳です。

(この辺りの記事もはや1年前のものですが、本当にわかりやすく書いている文献少ないです。多分来年には有料化するので見たい方はお早めにもしくはファンクラブ加入よろしくお願いします (笑))

アルゴのリアルを見たことないのによくわかるな~

なんて僕はよく言いますが、一方で市場で取引をしている注文の80%は何らかのアルゴが関係した取引だと僕は言ってしまっているので、アルゴのリアルを見たことないけれど個人投資家は既にアルゴを体感しているのは事実で、僕が言っていることに少し矛盾を感じるときもあるのです、実は。

しかしなんとなく共通しているのが空売りに対する嫌悪感なのでしょう。

プロとアマの決定的な違いは空売り(ショート)に対する考え方かもしれません。

そんな中また再燃しているのがネイキッドショート問題

う~ん、これは正直難しい問題なので僕が今まで見てきたこと経験したことだけ共有しようと思います。

■空売りについて

そもそも空売りをちゃんと理解されていますか?

空売りとは、有価証券を有しないでもしくは有価証券を借り入れてその売付けをすることを言います。空売りの中には、信用取引による売りが含まれますが、信用取引以外でも株主から株券を借りて市場で売却することも空売りに含まれます。

いくつか重要な規制があります。

1.価格規制

空売り価格については、株価上昇局面では直近公表価格未満、株価下落局面では直近公表価格以下の価格での空売りが禁止されています。価格規制は常にかかっているわけではなく、基準値段から10%以上下落した場合にのみ発動される「トリガー方式」が導入されております。

具体的には基準値段比で10%以上下落した場合に、その瞬間から翌日の立会終了まで価格規制が発動し、翌々日には価格規制なしに戻ります。なお、10%以上下落する日が連続する場合には価格規制が連続してかかります。

なお価格規制の対象外となっている取引があります。

こちらは東証のHPからの抜粋でご確認ください↓↓↓

価格規制対象外の空売り(東証HPより)

50単位以内の個人の信用売りは価格規制ないのです!

つまり所謂 ”空売り機関” より有利に空売り出来る!
こんな優位性使わない手はないです(株券調達ではプロが有利ですが)

2.明示・確認義務

売付けの委託を行う場合には、その注文が空売りか否かを明示する必要があり。その注文を受け付けた取引参加者等は、取引所に対して空売りか否かを明示する必要があります。つまり仕切り商いは明示義務はありません。

3.残高報告

一定以上の空売り水準に達した場合は、顧客は利用している証券会社に残高情報を提供する必要あり。その報告を受け付けた取引参加者等は取引所に残高情報を報告する必要があります。

この水準については、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「府令」と呼びます)において定められており、発行済株式総数の0.2%以上の空売り残高がある場合には報告義務があります。取引所では、報告を受けたもののうち空売り残高割合が発行済株式総数の0.5%以上のものについて、ウェブサイト等で公表

4.公募増資に関する空売り規制

2011年12月に金融商品取引法施行令の改正が行われ、公募増資に関連する空売り規制が施行されました。この規制により、増資開示後、新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合、当該増資によって取得した有価証券により、その空売りの決済を行ってはならないものとされています。

■ネイキッドショートとは?

ネイキッドショートとは株券の手当てなしで空売りを意図的に行う違法行為(2008年以降)。

ここから先は

4,315字 / 4画像
この記事のみ ¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?