ボカロ等の利用規約まとめ?
初音ミクや可不などの広義ボカロを使った楽曲を使用する際、特に音楽サブスクに配信する場合の手続き等を調べてまとめてみようと思いました。
結論
各自調べて判断してね!
使用しているボーカル、用途などでの違いがあるので、まとめられません!
無理!不可能!
以下、何故そんなことになってるか?と、一部の例だけを紹介します。
なぜ難しいのか?
本当は、下図のようにまとめたかったんですよね。
何となくですが「無償は特に問題ない」「音声のみと名前・イラスト使用で異なる」などをまとめられるかな、と思ってました。
が、ちょっと調べただけでこのまとめが無理!という事が分かりました。
以下、その理由といくつかの例を紹介します。
(追記)別記事にちゃんとまとめ直してみました。概要を把握したい方はこちらをどうぞ!
ソフトと音声の数だけ規約がある
例えば初音ミクのボーカルを使う場合「ボイスエディタ」と「ボイスライブラリ」の2つを組み合わせて使用します。
またボーカルごとに規約も全く異なり、初音ミクと可不では異なる規約を持っています。
それぞれに応じた規約の確認が必要になります。
例えば私は主に以下5人のボーカルをよく使用していますが、下図のように合計7社の規約確認が必要になります。
音声のみと名前・イラストで別の規約がある
さらに音声ライブラリには、多くの場合が「音声のみの利用規約」「名前・イラストの利用規約」が別に設定されています。
つまり楽曲の中でのボーカル使用とは別に、「曲のタイトルにボーカル名を入れる」「カバー画像にイラストを使う」ケースでの確認も必要になります。
先ほどのケースでは、音声ライブラリの規約確認がさらに倍になり、合計11の規約確認が必要になりました。
※v flowerとCi flowerは別のキャラクターなので、厳密にはそれぞれの規約の確認が必要になります。合計13ですね。
商用/非商用の線引きが異なる
特に気になるのは「個人レベルで有償」のケース、例えば音楽サブスクでの配信や、同人イベントでの販売、YouTubeなどでの収益化ですよね。
ここで一番難しいのは「線引きが異なる」という点です。
例えば「少額の販売を商用とみなすか?」「販売の対価にどこまで利益を加えていいのか?」「名前やイラストを使わなくてもキャラクター性を見出すか?」などがそれぞれ異なり、何なら定義が曖昧で人によって解釈も異なっています。
こうなると、もはや「分かりやすくまとめる」は不可能です。
個別に一つずつ確認するしかありません。
実際の例
以下、まとめようと思って調べた一例です。
自分なりに調べて大雑把にまとめるとこういう事だと思う、という内容であり、たぶん間違っている所もありますので信用しないで下さい。
ちなみに私個人は無償活動のみ、YouTubeやTwitter(X)の収益化もしておらず、同人販売や音楽サブスク登録もしていないので、以下の理解が間違っていてもあまり関係ありません。
前提
自作のオリジナル楽曲での個人利用
他の権利関係はオールクリア
オフィシャルのイラストをそのまま利用しない、他の商品/サービスの宣伝目的ではない、公序良俗に反しないなど基本的な問題なし
カバーや歌ってみた、カラオケや着メロ、イラストや動画そのものの著作権、団体での商用利用などはそもそもまとめの対象外です。
初音ミクの例
最も分かりづらいです、地獄です。
正直言って炎上の種になるので書きたくありません。
自己責任・ノークレームでお願いします!
音声ライブラリの利用規約とは別にピアプロキャラクターとしての規約がある
ネット上に様々な情報や解釈が散在している
ボカロの代表として様々な思想がありたびたび炎上している
以下は、「初音ミク V4X エンドユーザー使用許諾契約書」及び「piaproキャラクター利用のガイドライン」を読んでまとめたものです。
特殊な点として「音声のみの場合、クレジットしなければ利用が可能」と線引きしている点。
通常は「利用する場合はクレジットして下さい」だと思うのですが、むしろ「名前を出したら利用できない」となってしまっています。ボイスライブラリ利用規約とキャラクターガイドラインを分けて定義してた弊害かと想像します。(下記の追記参照)
一方、名前やイラストなどのキャラクター利用は非常に厳しく、わずかでも対価を得る場合は非営利であっても登録が必要のようです。
定義としては音楽サブスクも「非営利」に含まれているようですが、結局は「有償 or 無償」で厳しく制限されるのでその定義にはあまり意味がありません。
(2023年10月31日 追記)
どうも初期の頃にあまりにも初音ミクの悪用が多かったため、悪名を駆逐するために「名前の使用禁止」「使用する場合は登録」のような経緯があったようです。
今回の記事で当たり前の前提として「基本的な問題なし」と書きましたが、それが守られてない無法地帯だったとか…
可不の例
以下は、「CeVIO AI 音楽的同位体 可不(KAFU) 利用規約」及び「KAMITSUBAKI STUDIO 二次創作に関するガイドライン」を読んでまとめたものです。
YouTube収益化の扱いの明記が見つからなかったのですが他は分かりやすく、大まかには「同人販売は問題なし」「音楽サブスク配信は特定サービスのみ」のようです。
「商業」「非商業」の明確な定義がなく「収益が一定範囲内である事」のように書かれている点は解釈が分かれそうですね。
さとうささらの例
私は使用していないのですが可不を調べる際に目に入ったので読んでみました。
こちらでは「音声およびキャラクターの利用」と書いてあり、キャラクターの名前やイラストを使わない音声のみの利用でも登録等が必要のようです。
一方「小規模の対価は非商用」「同人販売は商用」などと記載されており、商用と非商用の線引きは曖昧でした。
UTAUやNEUTRINOの例
私はUTAUのボーカルを使用しておらず対象外なので自分では調べていないのですが、Twitter(X)の相互さんの情報によると「有償利用には比較的厳しい」「音源それぞれの権利者に個別に確認」のようです。
NEUTRINO含めてそもそも無料で使用できる音源は、その分有償化にハードルがあるようですね。
今回まとめられなかったもう一つの理由はこれです。
無料音源は別の事情があるため、それぞれの確認が必要のようです。
まとめ
以上、まとめられないことが分かりました!
上記の内容もあくまで私個人の解釈でしかないため、各自ご自身の利用ソフトと利用環境に応じてそれぞれご確認下さい!
上記の内容を信用されても私には責任を負えません!!!
(補足)
正直言うと「大まかにはこう理解しておけばOK」と分かりやすくまとめる事も可能で多くの方にはそれが有力な情報になるのですが、間違いなく「それは違う」と突っ込まれて最悪炎上するので、そのようなまとめ方はやめました。
簡単に言うと次のようにしておけば大丈夫だと私は思います。(が、もちろん自己責任でお願いします)
キャラクターの名前やイラストを使うのは無償範囲のみ
音楽サブスクは特定サービスのみ
有償化は有料ボーカルのみを使用
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