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同時配信についての話。

こおりちゃん、12月度の文章です。

今年6月に公布され、来年、2022年1月から施行される

著作権法 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化

について書きたいと思います。

改定内容

放送番組の他、図書館資料の送信についても改定があり、国会図書館の資料の閲覧の簡易化と、特定の段取りを踏めば、図書館の資料の一部をメール等で送信できるようになりますという内容らしいです。

放送に関しては、同時放送(いわゆるストリーミングサービス等でのリアルタム配信)とアーカイブ配信の許諾が不要になるという内容らしいです。

何が違うか、

これまでは、
放送(遡って見ることができない)と
同時放送(遡って見ることができる)を
別々に許諾を取らなければいけなかったのですが、

放送の許諾が取れれば同時放送の許諾も一緒に取れたということになります。

テレビ配信事業者がテレビ番組をTVerなどで同時配信を始めたことも深く関係しているのではと思います。

メリットとしては

視聴者がより快適な環境でコンテンツを見ることができるようになること

制作者が許諾をとる手間が減ること

著作権利者が二次使用料を受け取れる場所が増えること

が良い点なのではと思います。

許諾を出す側としては、放送の利用申請がきたときに、同時放送の有無の確認と許諾の可否を提示しないと痛い目に合うかもしれないということになりますね、、

まとめ

ここまで書きましたが、あくまで、放送許諾を受けた人が同時配信ができるのであって、
許諾を受けていない人がテレビ番組を録画してインターネットにあげるのは法律違反です。

無断利用、ダメ、ゼッタイ。

年末ってバタバタしてて泣きたい気持ちになっちゃいますね、
ひと段落したら、山とか湖とかにでも行こうかなと思ってます。
あぁ、お部屋の大掃除もしたい…

以上です!!

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