薬歴があれば裏打ちは不要になる?

薬機法の改正で薬歴が義務化(改正薬機法9条の3の第6項)されました。

ここで、改正薬剤師法第28条第2項では、提供した情報や指導の要点を調剤録に記録するように規定されており、調剤録(処方箋の裏打ちを調剤録としている場合がほとんどだと思います)に薬歴を記録する必要があるのか?、という疑問が生じたわけですが、これについては通知で解消するようです。

薬生総発0831第6号には、以下のように記載されています。

「薬剤師法第 28条第2項の調剤録及び医薬品医療機器等法第9条の3第6項の記録については、調剤済みとなった処方箋又は患者の服薬状況や指導内容等を記録したもの(薬剤服用歴等)において、必要事項が記載されていれば当該規定を満たすものであること。」

これを見ると、調剤録として記録することが求められている事項は、薬歴に記載されていればOK、と読めます。したがって、裏打ちに服薬指導の要点を印字しておく必要はなさそうです。

さらに言えば、これまで裏打ちに記載されていた事項が薬歴に記録されていれば、現在行っている裏打ちは不要、ということになるのかもしれません。

裏打ちが不要になると大変助かります。裏打ち専用のプリンターを先日買ったばかりなのですが。。

2020/09/29追記

厚労省医薬生活衛生局総務課によると、薬歴にきちんと情報が記録されていれば、それとは別個の調剤録(裏打ち)は不要であるとのことです。別の情報ですが、裏打ち用のプリンターが不要になる、とのことで、レセコンメーカーもそれを前提にシステム構成を提案するように動いている様子です。


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