抗菌薬適正使用体制加算(2024)(医科)について薬局が対応すべきこと

割引あり

適宜追加予定

新設加算 抗菌薬適正使用体制加算(2024)

2024年度診療報酬改定で新設の抗菌薬適正使用体制加算(点数は5点)


施設基準

(1)抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること、(2)直近6カ月において使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上またはサーベイランスに参加する医療機関全体の上位30%以上であること(2)は外来診療データを提出した上で、自院の抗菌薬適正使用に関する“成績証明書”を受けること。

原文


【外来感染対策向上加算】 [算定要件]
注15 注11に該当する場合であっ て、抗菌薬の使用状況につき別 に厚生労働大臣が定める施設基 準に適合しているものとして地 方厚生局長等に届け出た保険医 療機関において初診を行った場 合は、抗菌薬適正使用体制加算 として、月1回に限り5点を更 に所定点数に加算する。
16 (略)
[施設基準]
三の六 抗菌薬適正使用体制加算の施設基準 抗菌薬の適正使用につき十分な
実績を有していること。
第1の6の2 抗菌薬適正使用体制 加算
1 抗菌薬適正使用体制加算
(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリ ングが可能なサーベイランスに 参加していること。
(2) 直近6か月における外来で使 用する抗菌薬のうち、Access抗 菌薬に分類されるものの使用比 率が60%以上又は(1)のサーベ イランスに参加する診療所全体 の上位30%以内であること。
2 届出に関する事項 抗菌薬適正使用体制加算の施設
基準に係る届出は、別添7の様式 ●●を用いること。
※ 再診料、医学管理料等及び在宅 患者診療・指導料のうち外来感染 対策向上加算の対象となるもの並 びに精神科訪問看護・指導料にお けるサーベイランス強化加算につ いても同様。

薬局でとるべき対応

Access抗菌薬はしっかりと在庫する

薬局でとるとNGな可能性がある対応

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