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徳島市議会6月例会/渡邊亜由美議員 個人質問

令和4年徳島市議会6月定例会 本会議の個人質問で、日本共産党徳島市議団の渡邊亜由美市議が「待機児童問題」と「リコール署名について質問しました。
未定稿が手に入りましたので、皆さんと共有いたします。

※未定稿は校正前原稿のため正式な会議録ではありません
全国的には正式な会議録が作成されるまでの間、速報版として未定稿を公開している自治体も多くあります。


◆ 渡邊市議の質問

待機児童問題について

まず、待機児童対策について、質問いたします。
この4月1日時点で、徳島市の待機児童はゼロになったと発表されましたが、隠れ待機児童という言葉が生まれているように、待機児童として数字にあらわれないお子さんは依然として存在します。

国が言う待機児童とは、限られた一部のお子さんだけだからです。
例えば、保育所に入れなかった ので泣く泣く幼稚園や認可保育園に預けたお子さんは、預け先があるということで待機児童から外されます。
また、空いている保育所があると言われたけれども、自宅や勤務先から遠くて通えない、きょうだいで同じ保育所に通わせたいなどの理由で入所を希望 しなければ、保護者のわがままと見なされて、待機児童から外されます。
毎日毎日の送迎の負担を考えれば、近くの保育所やきょうだいで同じ保育所を希望するのはごく当然 です。

このような様々な条件でふるいにかけ、待機児童として数えられるのはごく僅か です。
こういった待機児童の数え方自体、実情に合っていないと、共産党市議団ではこれまでも繰り返し指摘してきました。

そこで、2点お伺いします。
まず1点目は、この4月1日時点で、保育所に申し込んでも入れなかったお子さんの人数と、定員オーバーで受け入れているお子さんの人数をお答えください。また、市内をAからFの六つのブロックに分けていますが、ブロックごとの人数もお答えください。

2点目は、徳島市立保育所の第3期再編計画で実質増える定員枠について、お伺いし ます。
Aブロックに含まれる城東中学校区、Bブロックに含まれる八万中学校区、Cブロックに含まれる不動中学校区に、この4月から認定こども園が開設しています。
定員枠は、実質何人ずつ増えているのでしょうか。
また、今後開設予定の、Bブロックの富田中学校区と、Cブロックの国府中学校区の認定こども園の定員枠は、実質何人ずつ増 える予定でしょうか、お答えください。

リコール住民投票署名

次に、リコール住民投票署名について、質問いたします。
3月24日、リコール住民投票署名は、選挙管理委員会の審査の結果、有効署名数が 6万6398筆と発表されました。住民投票ができる7万660筆にはあと少しでした が、市内の有権者の31%もの人たちが、住所・氏名・生年月日を明らかにして、リコ ール住民投票に賛同されました。
市長選挙での内藤市長の得票、4万1247票の1. 6倍です。
有効署名が発表された翌日3月25日から、縦覧、署名簿の公開が始まりました。
市長の委任状を持った市長支持者が、入れ代わり立ち代わり縦覧会場に来て、署 名を書き写し始めました。
リコールの会は、選挙管理委員会や内藤市長に、こういった 行為をやめさせるよう申し入れましたが、止まらなかったので、3月28日、リコールの中止と署名簿の返還を求めました。
すると市長は、署名が偽造された疑いがあると言って告訴する意向を示し署名簿は選挙管理委員会が保管するよう申し入れました

そして、選挙管理委員会が署名簿の扱いを決める臨時委員会を開こうとしたときに、県警が署名簿を差し押さえました。

偽造署名事件になった愛知県知事リコール運動では、83%もの無効署名がありまし た。今回の無効署名は全体の7.3%でした。
徳島で過去に行われた住民投票署名と比 べてみると、第十堰は14.7%、新町西再開発は10.7%でしたので、今回の無効署名、7.3%は少ないことが分かります。
愛知県の偽造署名事件とは全く違います。

今回のリコール運動で、縦覧による個人情報の保護について、市民から疑問の声が上がっています
総務省でも、縦覧制度の見直しを検討されているようです。
徳島市選挙管理委員会の縦覧基準を見ると、署名簿の複写や撮影は禁止されています。
ただし署名 の有効無効の審査結果に対して異議申し出のための書き写しはできるとしていますが、 異議申し出ができる人は限られています。
それは、直接請求代表者である、今回の場合 は久次米尚武さんと多田秀さん、それから署名集めをした受任者、それから署名をした人、他人に署名された人など署名簿に名前がある人、そして、被解職請求者である、今 回の場合は市長も含まれていますが、昨年の6月に、徳島市選挙管理委員会縦覧基準が変更され、市長も異議申し出ができるように変わったということです。

そこで、2点お尋ねします。
まず1点目ですが、市長も異議申し出ができるよう変更された理由をお答えください。
2点目に、市長に委任状の発行を認めていますが、その理由もお答えください。
また、市長の委任状を持った人が、署名を次々と書き写し、その書き写したメモを持 ち帰っています。
個人情報保護の点から見て非常に問題だと思いますが、どのようにお 考えでしょうか。

すいません、質問3点ありました。
3点目に、縦覧基準の変更は、議会を通さなくて もできるのでしょうか。
御答弁をいただきまして、質問を続けます。


◆ 子ども未来部長の答弁

待機児童対策についての御質問に、順次御答弁申し上げます。
まず初めに、市内ブロック別の定員超過人数と入所保留者数の御質問でございますが、 定員超過人数と入所保留者数につきましては、いずれもできる限り保護者の希望に沿っ た利用案内、入所調整を行っているため、希望する施設の偏りから発生しているものと 認識しておりまして、また、カウント方法等につきましても、要領の定めのとおり対処 しておりますが、定員に対します、定員に満たない施設も、現在50施設、506人分 発生している中、御質問の、徳島市子ども・子育て支援事業計画に定めた六つのブロック別に答弁させていただきます。なお、定員超過人数につきましては施設の所在地別に、また入所保留者数につきましては申込者の居住地別に集計しておりますので、順に申し 上げます。

居住地別入所保留者数

まず、徳島中学校区、城東中学校区、城西中学校区のAブロックでは、定員超過人数 が45人、入所保留者数が35人でございます。
富田・津田・八万の中学校区で再編し ておりますBブロックでは57人と43人、国府・北井上・加茂名・不動中学校区のC ブロックでは71人と37人、南部中学校区のDブロックでは30人と23人、上八万 と入田中学校区のEブロックでは12人と7人、川内と応神中学校区のFブロックでは 10人と6人となっており、市内全域では、定員超過人数が225人、入所保留者数が 151人、合わせて376人でございます。

再編に伴う定員の増減について

次に、再編に伴う定員の増減につきましてでございます。
令和2年11月に提出いた しました現行の計画、新たな市立教育・保育施設の再編計画では、将来的に市立の教育・ 保育施設を中学校区に概ね1か所の認定こども園に集約していくこととし、当面の間は、 保育所と幼稚園それぞれの統合や廃園、民間移管を行い施設の集約を図りつつ、機能強 化に取り組むこととする基本的な考え方の下、令和2年度から令和6年度までの5年間にこども園化に着手する5中学校区と、統廃合に取り組む幼稚園施設の考え方を定めて おります。

御質問の、公立施設の再編を遂行した場合の定員の増減は、この期間に着手する施設 の令和2年度当時の定員と、施設整備計画規模等を比較いたしますと、御質問の、いわ ゆる保育所・こども園の利用者であります2号定員は、30人の増員となっております。 御質問の中学校区別で申し上げますと、城東中学校区は5人の増、富田中学校区は増減 なしでございます。八万中学校区は25人の増、国府中学校区は10人の増、不動中学 校区は10人の減でございます。
これは、令和2年度当時の当該地域におけます入所保留者が吸収できる新たな施設規模を計画したためでございます。

また、先ほども御説明いたしましたとおり、この計画では、幼稚園施設の統廃合も進 めていくものでございまして、いわゆる幼稚園利用者でございます1号定員につきまし ては185人減少しておりますので、合計では155人の定員が減少する再編を計画し ております。 以上でございます。


◆ 選挙管理委員会事務局長の答弁

渡邊議員の、リコール住民投票についての御質問に御答弁申し上げます。

徳島市直接請求者縦覧基準に被解職請求者を追加した理由

まず、徳島市直接請求者縦覧基準に被解職請求者を追加した理由でございますが、このたびの直接請求は長の解職請求であり、地方自治法第74条の2第4項において、異議の申出をすることができる関係人には、もともと、直接利害関係者として被解職請求者も含まれておりますので、わかりやすくするため明記したものでございます。

委任状を認めた理由

次に、委任状を認めた理由につきましては、異議の申出は、地方自治法第74条の2第4項に規定されておりまして、異議の申出をすることができる関係人の範囲は、署名の効力の決定に関して直接利害関係を有する者をいいますが、署名者、他人に自己の名を偽筆(?)されたもの、請求代表者、請求代表者の委任を受けた者、解職請求の場合 にあっては被解職請求者、とされておりまして、請求代表者及び被解職請求者について は、全ての署名に関し異議の申出ができることとされております

また、地方自治法第258条及び行政不服審査法第12条により、代理人による異議の申出も認められております。
なお、代理人は1人に限るとの法的根拠がないため、人数の制限はしておりませんでした。

委任状につきましては、民法における委任契約を参考に、代理人を称することの確認方法として、請求代表者または被解職請求者から発行していただくこととしたものでございます

縦覧メモの持ち帰りについて

次に、メモを持ち帰ったことについて、選挙管理委員会の考え方についてでございます。
徳島市直接請求者署名簿縦覧基準におきまして、異議申し出をするものが当該申出を するために必要な範囲に限り、筆記による複写をすることができるとしております。
れは、縦覧において、署名簿の署名に関して異議がある場合、どのようにすれば異議申し出に反映することができるのかを検討した中で、個人情報保護の観点から、転記する範囲を必要最小限とするため、筆記による複写としたものでございます。

また、縦覧における個人情報の保護につきましては、同縦覧基準において、縦覧人は、 閲覧により知り得た個人情報については、その保護に配慮しなければならないとしてお りまして、縦覧する際の署名簿縦覧申込書にも同様の内容を記載し、その内容を説明し た上で、縦覧の申込みをしていただいております。

縦覧基準の変更に議会の承認の必要の有無

次に、縦覧基準の変更について、議会を通さなくてもよいのかということでございま すが、徳島市直接請求者署名簿縦覧基準につきましては、平成25年の、新町西再開発 事業に関する徳島市住民投票条例制定の直接請求のときに、地方自治法第74条の2第 2項に規定されております縦覧につきまして、適正な運用を図るため、詳細な内規とし て選挙管理委員会において制定したものであります。
以上でございます。


◆ 内藤市長の答弁

リコールの縦覧についての御質問がございましたので、補足をさせていただきます。
渡邊議員は、実際にリコール署名をご覧になりましたでしょうか。
私は実際に自分の目で見てきました。
そこには、同一筆跡と思慮される多くの署名が有効として掲載され ており、異議の申出を行うためにメモを取らせていただいた次第です。
縦覧の制度については、議員御指摘のとおり、個人情報の保護など配慮しなければい けない点があるのは当然のことですが、異議の申出をする権利は、リコールをされた側にもございます。
もちろん、自分の署名が勝手に掲載されている人など、御自身に関係する方も同様です。

しかし、実際に縦覧に来られる方は、限られた方しかいないというのが現実です。
仮に、自分が書いていない署名が書かれていたとしても、その場合、誰も確認することは なく有効となるでしょうし、自筆でなくとも同一筆跡であろうとも、有効無効の判定がされているものがそのまま確定ということになります。

確かに、私の代理人はメモを取りました。
しかし、全てのメモが、異議申し出を行うためのメモです。
メモを取ったことにより人権侵害をしたことも、圧力をかけたことも ありません。
それが、あたかもあるかのようにリコールの運動側が発言したこと、そしてそれがそのまま報道されたことは、私としても誠に遺憾ですし、そういう事実がもしあったのであれば、逆に教えていただきたいと思います。

リコール署名には、住所が異なっていたり、筆跡が同一と思料されるものであったり、 そして、これは無効とは判定されておりますが、亡くなっている方が含まれておりました。
もし、本当に受任者がきちんと説明をしたのであれば、どうして亡くなっている方の署名が含まれているのでしょうか。
どうして、受任者と同一筆跡と思料される署名が 確認されるのでしょうか。しかも、全ての署名を私たちは確認できておりませんので、 そういった署名が、私たちが確認した以上の、多くの署名があったのではないかと推測 されます。
本当に自分で書いたなら、前の住所を書くでしょうか。
住所を間違えるでし ょうか。自分の生年月日を間違えるでしょうか。
そういった署名が有効とされていることに対して異議の申出をするためにメモを取ることは、いけないことでしょうか。
渡邊議員もそうですが、リコールの会の関係者はこれまで、署名の数を民意の数とし て発言をしてきました。
署名を民意として扱うならば、少なくとも法令に違反しないも のであるべきで、名簿の提出者にも、法令違反がないよう担保する責任があったはずで す。
しかし現実には、疑わしい署名はありましたし、亡くなられた方の署名もありまし た。これらがしっかりと確認される前に、縦覧も停止されてしまいました。

現在、徳島市選挙管理委員会が告発し、県警でも捜査が行われているところだと思わ れますが、渡邊議員は、地方自治法違反がそんなに軽いことだと思っているのでしょう か。
私は、もし、多数の同一筆跡が認められるのであれば、そしてほかの不正があるのであれば、といっても、既に亡くなっている方の署名があるのでそれは明らかに不正と考えますが、これは民主主義への冒涜ではないかと思います

選挙では公職選挙法が適用されますが、リコールについては地方自治法に基づくものですので、そもそもの制度が全く異なります。
その点からも、選挙での得票数と、確定していない有効署名数を比較することはできません。
受任者の中にはアルバイトもおり、 満足にリコールの理由の説明ができない人もいたという話も聞きました。
今回のリコー ルは、私自身、様々な問題をはらんでいるとは思います。
現在、捜査中ということもあり、これ以上の言及はここではいたしませんが、制度として認められている異議申し出のために署名のメモを取ったことが悪いというような イメージ付けはやめていただきたいと思います。

今回のリコール運動について、渡邊議員は、不正があったとしてもそれを是とすると いうことなのであれば、私は、それは公平・公正とは言えないと思います。 以上でございます。


◆ 渡邊市議の再問

御答弁いただきましたので、質問を続けます。

待機児童について

待機児童につきましては、御答弁によりますと、4月1日の入所保留151人、定員超過225人とのことです。
入所保留についてですが、待機児童ゼロの発表の陰で、151人もの子供たちが、保育所に申し込んでも入れず、待機児童としても数えられていません。いわゆる、隠れ待機児童と呼ばれる子供たちです。
4月の入所保留、158人 でした。
去年の入所保留、158人でした。去年はこの158人の中に待機児童12人 が含まれましたので、差し引くと146人、隠れ待機児童と呼ばれる子供たちでした。
去年と比べると、今年は5人増えています。
定員超過は225人、去年は295人でし たので、減ってはいますが、この春も依然として200人以上の子供たちが、定員オーバーで受け入れざるを得ない状況が続いてます。

入所保留と定員超過の人数、ブロックごとにお答えいただきました。
合計すると、C ブロック108人、Bブロック100人、Aブロック80人、Dブロック53人、Eブ ロック19人、Fブロック16人です。
この6ブロック中、人数が多かったABCDの ブロックは、遠藤市長時代に計画され内藤市長が突然中止した、保育園整備計画があったブロックです。
令和2年の9月議会で古田美知代議員も指摘していますが、内藤市長 が中止した計画が、いかにニーズに基づいて整備をしようとしていた計画だったか、この春の状況を見ても分かります。
定員枠が多すぎる、ニーズに合っていないと中止した影響が、はっきりと表れています。

そこでお聞きします。
定員超過の問題です。
決められた定員を守るのが本来の姿では ないでしょうか。
定員からあふれた子どもたちも待機児童と捉えて、解消すべきだと思 いますが、どのようにお考えでしょうか。

リコール住民投票署名について

次に、リコール住民投票署名について、質問します。
この縦覧制度や個人情報の保護について、行政の専門家である、成蹊大学の武田真一 郎教授の御講演を聞いたり、御見解も伺ってまいりましたので、そのお話を紹介させて いただきます。

地方自治法の縦覧制度は、個人情報保護の重要性が認識されていない時代につくられました。
選挙管理委員会は、当時の状況そのままの考え方に立脚しています。
現在では 個人情報保護法の69条1項により、行政機関の長らは、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならないと定められています。
個人情報の保護ということが非常に重要な課題として意識されている 現在では、署名簿の公正さを確保するとはいえ、全ての人に公開するというのは、個人情報保護という考え方とバランスが取れていない、署名簿の公正さを確保するために署 名簿を見る必要があるのは、署名の審査をする選挙管理委員会以外には、請求代表者で ある久次米さん、多田さん、署名を集めた受任者、そして署名簿に名前がある人、署名 をした覚えがないという人も含めて確認のために見ないといけないだろう、これだけで いいはずだ、と。

署名のチェックは、基本的に選挙管理委員会の職務であり、市長が見ても公正さの確保に必ずしもつながらないので、今日では、個人情報保護法により、市長、ましてその代理人や委任を受けた者に情報の提供はできないと解釈するべきです。
仮に市長本人の閲覧を認めるとしても、委任状により第三者に閲覧、書き写しをさせることは許されないはずです。
第三者の閲覧を認めると、夫のDVのため離れて暮らして いる妻子の住所なども知られてしまうことになりかねません、とおっしゃっています。

また、市長の委任状を持った人が署名を書き写してそのメモを持ち帰っていることに つきましては、地方自治法258条が、代理人による異議申し出等を認めているのは、 弁護士や法律に詳しい者に委任することを想定していると解釈されます
代理人に異議 の申出をすることと、署名簿の個人情報を提供することは別問題です。
先ほど申し上げ たように、市長に情報提供する必要があるとは解釈されないので、その代理人に個人情 報を提供することはできないし、その必要もないと言うべきでしょう。
市長が委任状を 出して、自分の支持者に名簿を書き写させるなんていうことは、明らかに、個人情報の保護というもう一つの重要な価値を侵害するとおっしゃっています。

また、市長は、この縦覧基準、これは、議会を通さなくても変更できるという趣旨の御答弁だったと思いますが、この変更された縦覧基準を市長は逆手にとって、自分の支持者に委任状を出し、署名簿を書き写し、書き写したメモも持ち出しています。
委任状 は、市長側とリコールの会側に出せることになっていますが、同じ委任状でも、リコー ルの会から委任状をもらう人は、自分も署名をし、受任者になって署名集めをした人た ちです。
署名をしてくださった方が困るようなことはしません。

一方、市長側から委任 状をもらう人は、署名もしていないリコール反対派でしょう。
署名を批判的な目で見る 人たちが、入れ代わり立ち代わりやってきて、署名を次々書き写せば、威圧的・攻撃的 な感じがすると、一般的に考えて分かるでしょう。
最後に、告発について、お伺いします。 選挙管理委員会は、臨時委員会を開いて、告発について協議をしたとのことです。
こ の臨時委員会には、どなたが出席したのでしょうか、お答えください。 御答弁いただきまして、質問を続けます。


◆ 子ども未来部長の答弁

待機児童対策についての御再問に、順次御答弁申し上げます。
まず、先ほど来からよく出ております、隠れ待機児童の言葉につきましてですが、徳島新聞社さんのほうから定められました隠れ待機児童の定義は、入所できなかった方の うち、待機児童とカウントしない除外4類型、特定の保育所等のみを希望する者や育児 休業中のものなど4種と定められており、本市の発表いたしました入所保留者数151 人との記事であったと認識しております。

しかし、本市が発表いたしました入所保留者数につきましては、国の調査要領に則り まして、入所を申し込まれました方から、国の定める、保育所等を利用している方を除 いた総数であり、正確には除外4類型のほかにも、特例保育等を利用している者、いわゆる幼稚園における預かり保育事業や企業主導型保育事業の利用者も含めた数字でご ざいまして、本市が発表いたしました入所保留者数151人とは、今言われております 隠れ待機児童数とは合致しないということを御報告させていただきます。

それと、次に、入所保留者数を待機児童に含めるべきではというふうなお話ではございましたけれども、先ほどもお答えいたしましたとおり、国の調査要領に基づき集計し ているものでございますので、御了承のほどお願いします。

また、定員超過に基づきまして、私どものほうといたしましては、できる限り保護者 の希望を叶えられるよう、また、保育の質を確保するために保育士の必要数や部屋の面 積などの国の基準を下回ることがないよう、受入れ施設の状況を確認しながら入所調整 をしておりまして、定員超過自体が保育の質の低下につながるものではないと考えてお ります。
以上でございます。


◆ 選挙管理委員会事務局長の答弁

リコール住民投票署名についての御再問に答弁申し上げます。
委員4人全員が出席いたしました臨時委員会におきまして、慎重に協議し、地方自治 法第190条の規定により評決した結果、告発することと決定したものでございます。
以上でございます。


選管局長が退席するや否や内藤市長が挙手。
しかしそれに対し井上議長は 「もうええわ」 「もう質問時間が押し迫っているので」内藤市長の答弁を制しました


◆ 渡邊市議まとめ

まとめ 御答弁いただきましたので、質問をまとめてまいります。
待機児童対策について、御答弁いただきました。
今、コロナの感染者の低年齢化が起 きています。
担当課にお聞きしましたところ、コロナの感染者が出て、これまで休園し た施設、公民合わせて79園中45園あったということです。
半分以上の57%もの園 で影響が出ているにも関わらず、定員超過の認識がこれまでと変わらないのは本当に残 念です。
厚生労働省から出ている保育所における感染症ガイドラインには、新型コロナウイルスの感染は3部で感染リスクが高まる、注意が必要と書かれています。
コロナが 収束したとしても、これからどんな新たな感染症が起きるかわかりません。
子供たちの命や健康が守られるためにも、定員超過をよしとする考えは改めるべきです。

隠れ待機児童のお考えも御答弁いただきましたけれども、この春も、隠れ待機児童と 言われる方が151人、保育所に申し込んでも入れない方がいらっしゃるのは事実であ ります。
定員オーバーのお子さんも200人を超えています。これで待機児童がゼロに なったと発表されても、喜べる保護者の方はどれだけいるのでしょうか。
4月1日時点の待機児童ゼロについて、内藤市長は、記者会見や所信表明でこのような発言をしています。
第1希望ではない施設を選択いただいた方々や、熱心に入所相談 に訪れる方々が多くいらっしゃったと聞いており、市民、利用者の皆様の御理解が、実 を結んだ大きな要因であると考えておりますと言われましたが、第1希望ではない施設 を選ばざるを得なかったり、必死で入れる保育所を探している保護者を熱心だと言い、 さらには、御理解が実を結んだと言っています。
保護者の皆さんが本当に望んでいるのは、待機児童ゼロの数字ではなく、この切羽詰まった状況の解消です。

担当職員の皆さ んも大変なご苦労でしょう。
それでも、保育所に入れなかった、いわゆる隠れ待機児童 が151人もいます。
このお子さんたちに対して市長は、待機児童に該当しないものの、 保育所等に入所できない方が未だにいらっしゃると言っていますが、保護者の皆さんが 心待ちにしていた計画を中止してしまったのは市長ではありませんか。

最後に、リコール住民投票署名についてですが、御答弁によりますと、臨時委員会に 出席したのは、選挙管理委員会の委員だけのようです。
本会議には稲江委員長は出席されませんので、告発を決めた経緯について質問ができません
意見だけ述べさせていただきます。

5月22日に、徳島大学で行われました、内藤市長リコール署名を考えるシンポジウムで、元弁護士の川真田正憲さんは、このようにおっしゃっています。

刑事訴訟法239条に告発の規定がある。
その中の2項に、公務員はその職務に関連 して犯罪事実を知ったら告発しなければいけない義務があると書いてある
告発というのは何かといえば、捜査を始めるきっかけを与えるのが告発。
ところが今回は既に1月半以上も前に県警は署名簿を押収している。
既に捜査が開始しているので、捜査の糸口 でもなんでもなく、選挙管理委員会は事後的に告発と称する申告行為をした、これは刑 事訴訟法上の正式な告発ではない
告発義務は警察が何も情報を得ていない段階で告発しなければいけないという規定。
県警は署名簿を押収して、もう知っているのに、告発義務は生じない、告発義務は既にない、とおっしゃっています。

選挙管理委員会がどのような認識であったのか、臨時委員会の議事録を情報公開請求 中ですのでわかりませんが、先ほども申し上げたように、今回のリコール署名は、83% もの無効署名があった愛知県知事リコール署名事件とは違います。
6万6000を超え る市民が、住所・氏名・生年月日を明らかにして、リコール住民投票に賛同しました。
市長は、対立姿勢、対立構造にはしたくない、粛々と見守ると言っていましたが、縦覧 での行為は対立姿勢そのものです。市民を代表する市長が取るべき行いではないと思います。
リコール運動が起きても仕方がない市長であるということを、市長御自身が証明 しているではありませんか。

住民投票は実現しませんでしたけれども、リコール住民投票署名に託されたたくさん の思いに応えるために、独裁的な進め方ではなく、市民が主人公の徳島市に変える運動 を、市民の皆さんと一緒に今後も続けていくことを申し上げまして、私の質問を終わります。


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