見出し画像

RMP資材(患者向け)を有する医薬品一覧

R6.5.17 23:00:一部変だったのでファイルを修正しました。それにあわせてR6.5.15付→R6.5.17付に変更しています。
R6.5.19 20:30:購入者部分におまけを追加しました。
R6.5.23 23:30:150円→250円に値上げしました
R6.5.30 00:30:おまけの追加を行いました(再審査に関する考え方)
R6.6.2 15:30:ファイルを最新のものに更新しました(バキスゼブリア 削除、ベスレミ皮下注 追加)、少しだけ値上げ(250円→300円)


特定薬剤管理指導加算3のイ

2024年6月1日から施行される令和6年度診療報酬改定。
調剤報酬では新しく特定薬剤管理指導加算3が設けられます。

詳しく知りたい方はうちのブログ(薬剤師の脳みそ)を見てください。

別表第三(調剤点数表)
第2節 薬学管理料
区分10の3 服薬管理指導料

注7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合
注13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1から注3までの規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年 厚生労働省告示第57号)

特定薬剤管理指導加算3のイはRMP資材を用いて服薬指導を行った場合が評価の対象となります。

別添3 調剤報酬点数表に関する事項
<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
8 特定薬剤管理指導加算3

(1) 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。
(2) 「イ」については、「10の2」調剤管理料の1の(1)を踏まえ、「当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合
・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号) 別添3(調剤点数表)

RMPの策定が義務付けられている医薬品についてはPMDAのサイトで確認可能です。

RMP提出品目一覧(Pmda)

算定対象になるのはRMP資材(患者向け)を有する医薬品のみ

ただし、ここで注意が必要なのが、RMPの策定が義務付けられているからと言って、RMP資材が用意されているとは限らないということです。

ちなみにRMPの策定が義務付けられている医薬品であっても、RMP資材が存在しない場合は特定薬剤管理指導加算3のイは算定できません。

疑義解釈資料の送付について(その1)
(別添6)調剤報酬点数表関係
【特定薬剤管理指導加算3】
問 21
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。
(答)いずれの場合も算定不可。RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をすること。
(https://www.pmda.go.jp/safety/infoservices/drugs/itemsinformation/rmp/0001.html)

疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日 事務連絡)

ちなみに文中のリンクはすでに切れてしまっており、RMP提出品目一覧(Pmda)が正しいリンクになります。

参考までにこちらも貼っておきます。
承認条件としてのRMPの策定・実施が解除された品目一覧(Pmda)

ということで、薬局からしてみれば、「RMPの策定が義務付けられている医薬品」よりも「RMP資材(患者向け)を有する医薬品」が知りたいわけです。
でも、そんな資料はない・・・。

ということで作りました。

RMP資材(患者向け)を有する医薬品リスト

すでに何人か公開されていますが、自分が作成したものはPmdaへのリンク(検索結果、RMP資材)もつけてみました。
ただ、Pmdaへのリンクを有するものを広く公開するのは良くないのかなと思ったので、リンクあり版については有料公開とさせていただきます。

ということで、まずはリンクなし版。
患者向けRMP資材を有する医薬品一覧です。
Pmdaで検索を行った 令和6年5月15日 令和6年6月2日時点のものです。

リンクあった方が便利!
という方は申し訳ありませんが有料版の購入をお願いします。

当然ながらファイルは自動更新されませんが、購入者の方には一覧の作成方法も公開しているので参考になればと思います。

作り方を知っていればそんな大したものではない(検索結果を貼り付けて加工しただけ)ですし、ざざっと作ったのでミス等あったらすいません。
それでもいいよって方だけご購入いただければと思います・・・。

ご購入いただいた方へのおまけにちょっとした特典をご用意しました。

  1. ぺんぎん薬剤師的特定薬剤管理指導加算3の算定方法(準備)

  2. ぺんぎん薬剤師的RMP資材一覧の作り方

どうぞよろしくお願いします。

ここから先は

3,239字 / 7画像 / 1ファイル

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?