インボイス制度スタートから1ヶ月半を税理士が振り返る

さて、世の中を騒がせた消費税の新ルール『インボイス制度』がスタートして一か月半が経ちました。
一般消費者の方はそれほど関心がないかもしれませんが、事業者の方、経理の方、そして税理士は請求書、領収書一枚一枚のインボイス番号(登録番号)を探しまくったこの一か月半でした。。。。
登録番号を記載する場所を統一してもらいたいですね。。探すのに目が疲れる、、、

クライアントの経理をチェックして思ったこと、それは、意外と皆さん対応できている!!ということです。
もっと混乱するかと思いましたが、取引先から届く請求書は、番号を取得している方はキッチリと適格請求書としての要件を満たした様式で発行され、領収書も想定していたよりも対応できている印象でした。

事業者の売上状況によって、
・1万円未満の領収書・請求書はスルーして良い
・そもそも全ての領収書・請求書をスルーして良い
売上状況に関係なく、全事業者共通で、
・3万円未満の一定の領収書はスルーOK
・1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付をしなくて良い
などなど、事業者によって経理方法が変わるということも今回気を付けなければいけない点ですね。税理士もクライアント毎に頭を切り替えてチェックにのぞまなければいかんですな。。。

消費税はもう複雑です。ほんとに。。。
皆さん頑張りましょー。


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