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知的財産法を学ぶ

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2022年10月の記事一覧

知的財産法 (7)・・職務発明の問題

知的財産法 (7)・・職務発明の問題

職務発明とは何か1.職務発明とは、従業者のした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう(特許法第35条第1項)。

制度趣旨

2.今日、発明の多くは企業内の従業者によるものである。かかる発明も従業者たる発明者の特別な能力・努力によるものであるが、その完成には使用者による設備の提供等の貢献

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