1838億円のビジネスモデル特許 PaidyのBNPL特許 特徴部分


特許7066151(権利者ペイディ→ペイパル)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2020-098491/11/ja

特許公報に記載の要約と権利範囲(請求項)は下記です。

【要約】
【課題】注文決済を簡素化してユーザの利便性を向上させることができる注文決済装置、コンピュータプログラム及び注文決済方法を提供する。
【解決手段】注文決済装置は、オンラインストアにアクセスしたユーザの端末装置から電話番号を含むユーザ識別情報を取得する識別情報取得部と、ユーザの注文データを取得する注文データ取得部と、取得した電話番号を用いて認証された認証情報を端末装置から取得する認証情報取得部と、取得した注文データを用いてユーザの注文決済の可否を判定する判定部とを備える。

【請求項1】
オンラインストアにアクセスしたユーザの端末装置から電話番号を含むユーザ識別情報を取得する識別情報取得部と、
前記ユーザの注文データを取得する注文データ取得部と、
該識別情報取得部で取得した電話番号を用いて認証された認証情報を前記端末装置から取得する認証情報取得部と、
前記注文データ取得部で取得した注文データを用いて前記ユーザの注文決済の可否を判定する判定部と
を備える注文決済装置。

特許 代表図

請求項の「・・・認証情報取得部と、・・・」までは下図のSMS認証のことです。

ペイディ後払いの仕組み(出典ペイディホームページより2024/4/27)

特徴は「・・・注文決済の可否を判定する判定部・・・」です。

特許に例として下記のとおり記載しています。
【0049】
図7は注文決済の可否の判定方法の第1例を示す説明図である。図7に示すように、例えば、電話番号の利用期間(利用開始からの経過期間)が6か月以上である場合、今回の注文の金額に関わらず、注文決済可と判定することができる。また、電話番号の利用期間が3か月以上(6か月未満)の場合、今回の注文の金額が10,000円未満であれば、注文決済可と判定することができる。また、電話番号の利用期間が1か月以上(3か月未満)の場合、今回の注文の金額が5,000円未満であれば、注文決済可と判定することができる。電話番号の利用期間が1か月未満である場合、注文決済不可と判定することができる。なお、図7の例は一例であって、期間、金額は図7の例に限定されない。
【0050】
上述のように、利用開始からの経過期間が短い場合、あるいは、1度も使用されていない電話番号などは、不正利用やなりすまし等の可能性が高いと考えられ、注文決済不可と判定することができる。これにより、ユーザの利便性を向上させつつ、注文決済の可否を適切に判定することができる。

特許 図7

特許に記載はないですが、貸し倒れを防止したい意思を感じます。貸し倒れの可能性が高いユーザーを事前にはじく仕組みの特許なので価値があると考えることができそうです。


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