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【2020年度】2020年 生命保険講座「約款と法律」フォームA 過去問解説

【記事更新のお知らせ】
2023年8月:過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

死亡保険金の免責事由―①

[1]コ:射倖
[2]キ:信義誠実の原則
[3]カ:保険契約者
[4]イ:は要しない
[5]ケ:は含まれない
【参】第3章 / 2.普通保険約款各条項解説と関係法規 / (8)保険金の支払


死亡保険金の免責事由―②

[6]オ:緩和
[7]イ:残額
[8]キ:自殺
[9]ク:生命保険会社
[10]カ:責任準備金
【参】第3章 / 2.普通保険約款各条項解説と関係法規 / (8)保険金の支払


保険業法の目的と監督の必要性・方法―①

[11]ア:保険監督法
[12]イ:保険会社法
[13]カ:公共性
[14]ク:保険契約者
[15]ケ:目的規定
【参】第4章 / 1.はじめに / リード
【参】第4章 / 1.はじめに / (1)保険業法の目的


保険業法の目的と監督の必要性・方法―②

[16]エ:保険約款
[17]ク:保険金支払能力
[18]オ:金融政策
[19]ア:実体的監督主義
[20]コ:免許
【参】第4章 / 1.はじめに / (2)監督の必要性
【参】第4章 / 1.はじめに / (3)監督の方法


問題21~25

[21]保険約款の拘束力の根拠

【答】ア

  • ア:◯
    【参】第1章 / 2.保険約款 / (3)拘束力

  • イ:✕
    【要】慣習法説ではなく、白地慣習法説の説明。
    【正】白地慣習法説は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を締結するということが慣習法となっているという説である。
    【参】第1章 / 2.保険約款 / (3)拘束力

  • ウ:✕
    【要】白地慣習法説ではなく、慣習法説の説明。
    【正】慣習法説は、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。
    【参】第1章 / 2.保険約款 / (3)拘束力


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