見出し画像

【2022年度】2022年 生命保険講座「約款と法律」フォームB 過去問解説

***お知らせ***
過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

株式会社と相互会社―①

[1]イ:基金
[2]ウ:基金償却積立金
[3]ク:10億
[4]コ:大規模経営
[5]ア:外国保険業者
【参】第4章 / 4.株式会社と相互会社 / (1)保険業の主体と資本、基金


株式会社と相互会社―②

[6]ア:会社法
[7]ウ:基準日
[8]ケ:4カ月
[9]キ:社団
[10]エ:共益権
【参】第4章 / 4.株式会社と相互会社 / (3)株式会社
【参】第4章 / 4.株式会社と相互会社 / (4)相互会社


第三分野の保険―①

[11]ア:一定額
[12]ク:てん補
[13]オ:傷害
[14]コ:人の状態
[15]エ:死亡
【参】第4章 / 2.保険業の免許 / (3)「保険業免許」の定義


第三分野の保険―②

[16]ク:不妊治療
[17]エ:老衰
[18]カ:介護
[19]ケ:身体の
[20]ア:治療
【参】第4章 / 2.保険業の免許 / (3)「保険業免許」の定義


問題21~25

[21]保険の区分について

【答】ア

  • ア:◯
    【参】第1章 / 1.生命保険契約等に関する法律 / (3)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用

  • イ:✕
    【要】非営利保険ではなく、相互保険。
    【正】私営保険は、営利を目的として保険の引受を行う者が保険者となる「営利保険」と、保険契約者自身をその構成員としてその相互の保険を行うことを目的として形成する非営利の団体が保険者となる「相互保険」に区分される。
    【参】第1章 / 1.生命保険契約等に関する法律 / (3)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用

  • ウ:✕
    【要】保険契約者ではなく、保険者。営利保険の収支差額は保険者(=保険会社)に帰属する。一方で、相互保険の収支差額は保険契約者に帰属する。
    【正】営利保険においては、保険契約者は法的には保険者に対する契約上の一方の当事者にすぎず、その運営については何らの法的権限を有しない保険業による収支の差額については保険者に帰属する。
    【参】第1章 / 1.生命保険契約等に関する法律 / (3)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用


ここから先は

4,792字

¥ 390

期間限定 PayPay支払いすると抽選でお得に!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?