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【2022年度】2022年 生命保険講座「約款と法律」フォームC 過去問解説

***お知らせ***
過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

金融庁長官等による監督など―①

[1]カ:事業方法書
[2]ケ:停止
[3]オ:財産の供託
[4]コ:免許の取消
[5]イ:会計参与
【参】第4章 / 6.金融庁長官等による監督および保険契約の移転、整理など / (1)金融庁長官等による監督など


金融庁長官等による監督など―②

[6]ウ:基金
[7]ク:通常の予測
[8]オ:最低保証リスク
[9]イ:200%
[10]キ:早期是正措置
【参】第4章 / 6.金融庁長官等による監督および保険契約の移転、整理など / (1)金融庁長官等による監督など


第三分野の保険―①

[11]ア:一定額
[12]ク:てん補
[13]オ:傷害
[14]コ:人の状態
[15]エ:死亡
【参】第4章 / 2.保険業の免許 / (3)「保険業免許」の定義


第三分野の保険―②

[16]ク:不妊治療
[17]エ:老衰
[18]カ:介護
[19]ケ:身体の
[20]ア:治療
【参】第4章 / 2.保険業の免許 / (3)「保険業免許」の定義


問題21~25

[21]消費者契約法について

【答】ウ

  • ア:✕
    【要】「事業者の一定の行為」についての結論が逆。
    【正】消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消すことができるとしている。たとえば、権利等の契約の目的となるものに関し、事業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合は、事業者の一定の行為には該当する
    【参】第1章 / 4.契約者保護のための新たな取引ルールの法制化 / (4)消費者契約法

  • イ:✕
    【要】後半の説明が逆。いずれの場合も無効となる。
    【正】消費者契約法では、消費者の不当な利益を保護する趣旨から、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除する契約条項は無効となる。事業者の故意又は重過失による債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の一部を免除する契約条項についても、無効となる。
    【参】第1章 / 4.契約者保護のための新たな取引ルールの法制化 / (4)消費者契約法

  • ウ:◯
    【参】第1章 / 4.契約者保護のための新たな取引ルールの法制化 / (4)消費者契約法


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