【2020年度】2021年 生命保険講座「生命保険と税法」フォームB 過去問解説
問題1~20
相続税・贈与税の財産評価―①
[1]コ:時価
[2]ケ:現況
[3]オ:相続税財産評価基本通達
[4]キ:高い
[5]ウ:解約返戻金
【参】第3章 / 5.財産評価 / リード
【参】第3章 / 5.財産評価 / (1)生命保険契約等に基づく年金受給権
相続税・贈与税の財産評価―②
[6]カ:路線価
[7]ケ:倍率
[8]イ:固定資産税評価額
[9]ウ:家庭裁判所の審判
[10]キ:存続年数
【参】第3章 / 5.財産評価 / (3)宅地
【参】第3章 / 5.財産評価 / (4)家屋
【参】第3章 / 5.財産評価 / (5)配偶者居住権
所得税の計算―①
[11]キ:1月1日~12月31日
[12]ク:経済的利益
[13]イ:租税特別措置法
[14]コ:財形
[15]オ:雇用保険
【参】第2章 / 1.総説 / (1)所得税とは
所得税の計算―②
[16]ア:10
[17]ク:担税力
[18]オ:公平性
[19]ケ:超過累進
[20]カ:高い
【参】第2章 / 1.総説 / (2)所得の分類
【参】第2章 / 2.所得税額の計算順序 / (4)算出税額
問題21~25
[21]所得税法における所得について
【答】イ
ア:✕
【要】事業所得・雑所得の説明と不動産所得の説明が逆。
【正】不動産の貸付けによる所得のうち、アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は不動産所得となるが、下宿等のように食事を供する場合には事業所得または雑所得となる。
【参】第2章 / 3.各種所得の金額の計算 / (3)不動産所得イ:◯
【参】第2章 / 3.各種所得の金額の計算 / (5)給与所得ウ:✕
【要】特別控除額が誤り。
【正】所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(50万円限度)を控除した金額である。
【参】第2章 / 3.各種所得の金額の計算 / (7)一時所得
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