【2020年度】2020年 生命保険講座「約款と法律」フォームC 過去問解説
問題1~20
株式会社と相互会社―①
[1]ア:10億円
[2]キ:中間法人
[3]イ:基金拠出者
[4]ク:株主総会
[5]カ:総代会
【参】第4章 / 4.株式会社と相互会社 / (2)株式会社と相互会社の比較
株式会社と相互会社―②
[6]ア:3ヵ月
[7]オ:責任準備金
[8]イ:4ヵ月
[9]カ:100
[10]ケ:1,000分の3
【参】第4章 / 4.株式会社と相互会社 / (3)株式会社
保険業法の目的と監督の必要性・方法―①
[11]ア:保険監督法
[12]イ:保険会社法
[13]カ:公共性
[14]ク:保険契約者
[15]ケ:目的規定
【参】第4章 / 1.はじめに / リード
【参】第4章 / 1.はじめに / (1)保険業法の目的
保険業法の目的と監督の必要性・方法―②
[16]エ:保険約款
[17]ク:保険金支払能力
[18]オ:金融政策
[19]ア:実体的監督主義
[20]コ:免許
【参】第4章 / 1.はじめに / (2)監督の必要性
【参】第4章 / 1.はじめに / (3)監督の方法
問題21~25
[21]生命保険契約等の要素について
【答】ア
ア:◯
【参】第2章 / 3.生命保険契約等の要素 / (1)生命保険契約等の当事者、その他の関係者イ:✕
【要】被保険者についての説明が逆。
【正】生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであり、一契約における被保険者は必ずしも1人であることを要しない。
【参】第2章 / 3.生命保険契約等の要素 / (1)生命保険契約等の当事者、その他の関係者ウ:✕
【要】被保険利益は、損害保険契約について保険法上設けている法則。生命保険契約では、被保険利益の存在を積極的に要求しない。
保険事故の発生により被保険者が経済上の利害関係を有することを「被保険利益」を有するという。
【正】生命保険契約等においては、損害保険契約と異なり、被保険利益の存否やその価額としての保険価額等が問題とならない。損害保険契約とは異なり超過保険、一部保険、重複保険等の問題を生ずることはない。
【参】第2章 / 3.生命保険契約等の要素 / (4)保険金額
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