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【2021年度】2021年 生命保険講座「生命保険総論」フォームA 過去問解説

***お知らせ***
過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

契約者配当―①

[1]コ:負債
[2]ク:定款
[3]イ:20%
[4]エ:非社員契約
[5]キ:公平性
【参】第1章 / 4.生命保険の技術的基礎 / (5)契約者配当


契約者配当―②

[6]キ:利源分析
[7]ア:増加
[8]オ:上回る
[9]ケ:解約益
[10]エ:小さく
【参】第1章 / 4.生命保険の技術的基礎 / (5)契約者配当


共済と保険―①

[11]キ:損害共済
[12]イ:給付・反対給付均等
[13]ケ:相互扶助
[14]ク:金融庁
[15]エ:多種多様
【参】第5章 / 1.生命共済事業 / (1)共済と保険


共済と保険―②

[16]ウ:軽い
[17]カ:JA共済
[18]ク:構成員外
[19]エ:無認可共済
[20]キ:少額短期保険業者
【参】第5章 / 1.生命共済事業 / (1)共済と保険


問題21~25

[21]生命保険の対象となる危険とその特色について

【答】ア

  • ア:◯
    【参】第1章 / 1.危険と保険 / (4)生命保険の対象となる危険とその特色

  • イ:✕
    【要】生命保険の対象となる危険は、死亡危険と生存危険がある。本肢は死亡危険についての説明であり、生存危険には当てはまらない。
    *死亡危険…死亡することにより経済的損失を引き起こす危険。
    *生存危険…生存することにより経済的損失を引き起こす危険。
    【正】生命保険の対象となる危険のうち死亡危険は、危険の発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約がすべて終了する。
    【参】第1章 / 1.危険と保険 / (4)生命保険の対象となる危険とその特色

  • ウ:✕
    【要】傷害・疾病危険に関して規定されているのは保険法。
    【正】傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては「傷害疾病定額保険契約」として典型契約としての地位が与えられ、同保険契約は「人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するもの」と規定されている。
    【参】第1章 / 1.危険と保険 / (4)生命保険の対象となる危険とその特色


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