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【2020年度】2021年 生命保険講座「生命保険と税法」フォームA 過去問解説

【記事更新のお知らせ】
2023年12月:過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

相続税・贈与税の財産評価―①

[1]コ:時価
[2]ケ:現況
[3]オ:相続税財産評価基本通達
[4]キ:高い
[5]ウ:解約返戻金額
【参】第3章 / 5.財産評価 / リード
【参】第3章 / 5.財産評価 / (1)生命保険契約等に基づく年金受給権


相続税・贈与税の財産評価―②

[6]カ:路線価
[7]ケ:倍率
[8]イ:固定資産税評価額
[9]ウ:家庭裁判所の審判
[10]キ:存続年数
【参】第3章 / 5.財産評価 / (3)宅地
【参】第3章 / 5.財産評価 / (4)家屋
【参】第3章 / 5.財産評価 / (5)配偶者居住権


各事業年度の所得に対する法人税―①

[11]イ:公正妥当な会計処理の基準
[12]ウ:税務調整
[13]コ:公平な税負担
[14]エ:二重課税
[15]ア:負債利子
【参】第4章 / 2.各事業年度の所得の金額の計算 / (5)会社利益と所得金額の調整
【参】第4章 / 2.各事業年度の所得の金額の計算 / (7)別段の定め


各事業年度の所得に対する法人税―②

[16]ア:取得原価
[17]オ:会社更生法
[18]ク:保険業法
[19]キ:売買
[20]ウ:時価法
【参】第4章 / 2.各事業年度の所得の金額の計算 / (7)別段の定め


問題21~25

[21]所得税の配偶者控除と配偶者特別控除について

【答】ウ

  • ア:✕
    【要】一律ではなく、合計所得金額に応じて段階的に控除金額が設定されている。
    【正】合計所得金額が1,000万円以下の納税者が控除対象配偶者を有する場合には、納税者の合計所得金額に応じて38万円・26万円・13万円(老人控除対象配偶者については48万円・32万円・16万円)配偶者控除として所得から控除することができる。
    【参】第2章 / 5.課税所得金額の計算 / (2)所得控除

  • イ:✕
    【要】老人控除対象配偶者の年齢が異なる。
    【正】配偶者控除の老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいう。
    【参】第2章 / 5.課税所得金額の計算 / (2)所得控除

  • ウ:◯
    【参】第2章 / 5.課税所得金額の計算 / (2)所得控除


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