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【2022年度】2022年 生命保険講座「約款と法律」フォームA 過去問解説

***お知らせ***
過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

第三者のためにする生命保険契約等

[1]イ:自己
[2]ケ:民法
[3]エ:受益の意思表示
[4]ウ:自己固有の権利
[5]カ:するのではない
【参】第2章 / 5.生命保険契約等の効力 / (2)第三者のためにする生命保険契約等


被保険者の同意

[6]ク:賭博的行為
[7]キ:死亡保険契約
[8]カ:傷害疾病定額保険契約
[9]エ:効力発生
[10]ケ:保険会社向けの総合的な監督指針
【参】第2章 / 4.生命保険契約等の成立 / (5)被保険者の同意


第三分野の保険―①

[11]ア:一定額
[12]ク:てん補
[13]オ:傷害
[14]コ:人の状態
[15]エ:死亡
【参】第4章 / 2.保険業の免許 / (3)「保険業免許」の定義


第三分野の保険―②

[16]ク:不妊治療
[17]エ:老衰
[18]カ:介護
[19]ケ:身体の
[20]ア:治療
【参】第4章 / 2.保険業の免許 / (3)「保険業免許」の定義


問題21~25

[21]保険約款について

【答】ウ

  • ア:✕
    【要】金融庁長官ではなく内閣総理大臣。
    【正】保険業法上、保険業の開始に際しては、普通保険約款を内閣総理大臣宛の免許申請書に添付しなければならない。
    【参】第1章 / 2.保険約款 / (5)監督

  • イ:✕
    【要】説明が逆。無効ではなく、有効。
    【正】生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、許可を受けない保険約款もその内容が強行規定や公益に反するものでない限り、保険契約者との間では有効であるとするのが判例、通説である。
    【参】第1章 / 2.保険約款 / (5)監督

  • ウ:◯
    【参】第1章 / 2.保険約款 / (6)普通保険約款と特約


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