【2022年度】2023年 生命保険講座「資産の運用」フォームC 過去問解説
問題1~20
日本の金融制度と生命保険会社―①
[1]ウ:1年
[2]ケ:発券
[3]カ:受信
[4]イ:商業
[5]キ:政府系
【参】第1章 / 1.生保における資産運用の意義 / (2)日本の金融制度と生命保険会社
日本の金融制度と生命保険会社―②
[6]ケ:養老
[7]イ:収入保険料
[8]コ:低下
[9]エ:高利回り
[10]ク:リーマン・ブラザーズ
【参】第1章 / 1.生保における資産運用の意義 / (2)日本の金融制度と生命保険会社
改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月―①
[11]コ:緩和
[12]オ:信託会社
[13]ク:持株会社
[14]ケ:デリバティブ取引
[15]イ:付随業務
【参】第5章 / 1.1996年(平成8年)以降の金融制度改革「日本版ビッグバン」の動き / (4)改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)
改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月―②
[16]ケ:法定他業
[17]オ:大口信用供与規制
[18]イ:10%
[19]ア:早期是正措置
[20]コ:ソルベンシー・マージン比率
【参】第5章 / 1.1996年(平成8年)以降の金融制度改革「日本版ビッグバン」の動き / (4)改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)
問題21~25
[21]企業貸付について
【答】ウ
ア:✕
【要】当座貸越は、長期ではなく短期の運転資金として利用される。
【正】当座貸越は、銀行に当座預金口座を開設した銀行の取引先が、その当座預金残高を超えて振り出した手形、小切手について一定の最高金額を限度として銀行が支払いを約束するものであり、短期の運転資金として利用されている。
【参】第2章 / 3.一般貸付 / (4)各貸付の歴史と特徴イ:✕
【要】利息分の取扱説明が異なる。上乗せするのではなく、差し引く。
【正】手形貸付は、貸付に際し、その証拠および債権確保の手段として、借手から金銭消費貸借契約証書を出させる代わりに、貸出先振出の約束手形の差入れを求めて、貸出日と支払期日との間の利息を手形額面の金額から差し引いて貸付を行うものである。
【参】第2章 / 3.一般貸付 / (4)各貸付の歴史と特徴ウ:◯
【参】第2章 / 3.一般貸付 / (4)各貸付の歴史と特徴
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